プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、先月からパートで6時間で働きはじめました!
結婚を機にパートで働きはじめたのですが、
今年は前職での所得があるため、扶養には
入りませんでした!(子供はいません。)

今の会社は、社会保険は加入必須です!
なので、夫の社会保険の扶養には入りません!
そして、私の夫は家族手当など会社からの扶養手当てはありません!
ここで、私自信の働き方について悩んでます!

社会保険料も支払いますし、家族手当などないと
考えると私は、103万でおさえる必要はないですよね?

そしていわいる130万の壁という、社会保険のことも
考えないとすると、税金面の扶養だけ考えて働けば
世帯収入で損しませんか?

今のパートは、6時間月で出勤日数を自分で調整するのですが、最大でても20日ぐらいです!
時給740円、夏と冬のボーナスが45000ぐらいずつで
年末に契約更新となると、かならず50000円頂けます!
その分を考えて、旦那さんの会社で家族手当などある方は働いています!(103万以下で)

私は、該当しないので調整休日をとらず20日働いた方が
世帯収入的にはいいのかな?と考えています!
どうなのでしょうか?
配偶者特別控除内で働けば、税金分より世帯収入が
増えますか?
全然、よくわかって無くて質問しています。

そして、夫の会社に扶養手続きも必要ですか?
年末調整の際に、配偶者特別控除の欄にだけ記入して
ればいいのでしょうか?(夫の年末調整に)
私自信の年末調整に書くわけではありませんよね?
それは、いつからすればいいのでしょうか?
給料は、15日締めです!
なので、12月16日からは来年度の所得になるのかな?と考えています。

同じパートの方で旦那さんに家族手当てのない方も
103万以下で調整していたので、よくわからなくなって
しまいました!
たくさん質問しましたが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>社会保険料も支払いますし、家族手当などないと考えると私は、103万でおさえる必要はないですよね?


お見込みのとおりです。
その必要ありません。

>私は、該当しないので調整休日をとらず20日働いた方が世帯収入的にはいいのかな?と考えています!
どうなのでしょうか?
貴方の年収次第です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。

税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。

>配偶者特別控除内で働けば、税金分より世帯収入が増えますか?
いいえ。
必ずしもそうとは言えません。
前に書いたとおりです。
130万円を超えれば損です。

>夫の会社に扶養手続きも必要ですか?
「平成28年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入しないで提出します。

>年末調整の際に、配偶者特別控除の欄にだけ記入してればいいのでしょうか?(夫の年末調整に)
来年の年末調整のときはそうします。

>私自信の年末調整に書くわけではありませんよね?
お見込みのとおりです。

>それは、いつからすればいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。

>給料は、15日締めです!なので、12月16日からは来年度の所得になるのかな?
そのとおりです。
来年もらう給料は、平成28年の所得です。

>同じパートの方で旦那さんに家族手当てのない方も103万以下で調整していたので…
税金上の扶養、健康保険の扶養のことをよくわかっていない人は多いですから。

なお、貴方の会社の社員が501人以上なら、来年の10月からは年収106万円以上(月収88000円以上)だと社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、丁寧にありがとうございます!
私は、社会保険は絶対加入なので、健康保険の130万も考えなくてよさそうです!
毎月20日前後でても120万ぐらいなので、
配偶者特別控除内で働けそうですね!
税金が収入を上回ることもなさそうなので、
仕事に出れる日は、調整せずに生活のために
がんばって働きたいと思います!
ありがとうございました!

お礼日時:2015/12/13 17:41

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