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父は個人事業主です。母は専従者として経理をしながら、他で4時間パートをしていました。そのパート先が倒産し雇用保険の失業給付を8ヶ月受けるのですが、もしも、失業給付を受けると来年の確定申告で、専従者になれないのでしょうか?

A 回答 (4件)

失業保険金は非課税ですから所得にはなりません。



今まで通り、専従者の要件を満たしていれば、失業保険は金を貰っても問題ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/03 21:27

専従者は失業認定されません。

だから失業保険給付金は支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/07/03 21:28

ご質問の趣旨とは外れるのですが、


雇用保険の失業給付って、確か失業状態になければいけないんでしたよね。
個人事業主の下で専従者としての勤務実態があると
受給できないのではないですか。
受給して、後でバレルと大変ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/03 21:28

専従者とは、専業従業者の略ですから、失業状態ではないことになれます。


発覚すれば、失業給付の3倍返しの反則金を支払うことになります。
では、どうすれば良いかということですが、ハローワークに相談して正しい方法を聞くのが一番で使しょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/03 21:29

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