一回も披露したことのない豆知識

婚約破棄、慰謝料。

婚約中、妊娠中20代女です。
彼のお金関係(借金、滞納など)が原因で婚約破棄を考えています。

慰謝料、養育費、分娩費、再就職までの生活費
これらは請求可能でしょうか。

A 回答 (5件)

婚約をされた時点で、あなたが彼の借金や滞納状況について知っていたかどうかが、一番大きなポイントとなります。



「婚約」も法的には契約の一種(特に書面等は要らない「諾成契約」というもの)ですので、あなたが彼の借金や滞納状況について知った上で婚約を交わしたのであれば、その後の一方的な婚約破棄はあなたの側に非があることになり、慰謝料の請求はおろか、逆に相手から損害賠償を請求される可能性もあります。
 一方、婚約の時点で知らなかったとすると(それを証明できることが必要ですが)、借金や滞納というのは契約上の重大な瑕疵(かし⁼隠された欠陥)に該当しますので、婚約破棄の正当な理由となります。
 したがって、慰謝料や出産後の養育費は請求可能ですが、分娩費用やその後の生活費まで請求することは難しいでしょう。ただし、分娩費用については、あなたが国保や健保にきちんと加入されているのであれば、そちらから「出産育児一時金」(42万円)が支給されるはずです。

いずれにせよ、一度専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/16 13:33

うーん、聞いてるだけでつらいですね。



借金、滞納が婚約破棄として認められるかどうか。

もしするのであれば、弁護士を雇ってください。

これは民事裁判になります。

強制力はありませんが、公正証書などを作って毎月必ず作ってください。

一度弁護士さんに聞いてみてくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/12/16 13:33

難しいかもしれませんね。



借金があるのにすべてのお金を回収する目処はあるのでしょうか?

1度弁護士さんに相談した方がいいですね><
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/15 17:26

第三者、弁護士経由で相談された方がいいです。


妊娠中とのことですが、認知をしてもらえば養育費等請求できますが
婚約破棄理由がお金関係であり、親も含めた容認を弁護士経由でもらわないと
不安でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/15 17:26

婚約解消の経緯による、ということが前提ではありますが。



慰謝料:
逆にあなたが請求される可能性があります。
彼が明らかにあなたを欺いたという証拠があれば別かもしれません。

養育費:
彼がお腹の子供を認知すれば可能でしょう。

分娩費:
認知すれば可能かもしれませんが、分娩費まで請求したいなら、分娩そのものが彼の管理下に置かれる必要があるでしょう。
たとえばあなたが勝手にゴージャスでセレブリティな分娩をし、全額請求するなどは考えにくいので。

生活費:
請求するのは自由ですが、おそらく無理でしょう。

弁護士さんに相談した方がいい案件ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/15 17:26

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