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中古車の契約の取り消しに付いてですが、取消が決まった場合の購入代金の返金要求に対し、相手販売店が購入車両を使用していた日数分のレンタル料金(使用利益)を東京地裁昭和33年8月14日判決・下民衆9巻8号1602号の判例を用いて要求して来ました。

1.修復歴を偽って売られ、約半年後に鑑定書が、車検証ケースの中から見つかり修復歴中度、フロントピラー軽損有りなど説明を受けていない箇所が多数表記されていました。実際の状態は、納車時から乗降時にギシギシ音がし、速度を上げるとフロントピラー付近からヒューヒューと隙間風が入り込み、バックミラーがぶるぶる揺れて見え辛くなる様な異常な振動が出る、ストレスが溜まる車両で,一度も正常な状態で走行した事はありません。
この様な、不具合のある車両が、法的にレンタカーなどとして、使用利益が認められるのでしょうか?代車として見ても酷い車なので使用していた利益など無いと思うのですが、この様なケースの場合では、法的にはどうなるのでしょうか?
2.逆にこちら側は、購入車両返却時までに掛かった維持費(駐車代、洗車、オイル交換等メンテナンス費用)などは、請求できない物なのでしょうか?
3.上の東京地裁の判例は、この件と同じ様な件なのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約が無効ですか ?


契約の取消しの意思表示はしましたか ?
計約解除の意思表示はしましたか ?
それらによって、法律構成が変わってくるので、判例とは異なる案件です。
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