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回答お願いします。

取引先からの入金で3000 円多く支払われており、11月の請求から過入金分を差し引いてご請求してもよいか連絡をしたのですが、返事がきません。
このような場合、過入金分を差し引いた請求書を再発行して勝手に送ってもよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 合意がなくても請求書に表示でよいのですね。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/22 16:08

A 回答 (1件)

請求書の内訳に、前月の加入金分を載せれば、相殺して請求金額を表示できるはず(つまり、法的には相殺の意思表示を請求書で行う)。


通常の商取引ではよくあるケース。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/22 16:09

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