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確定申告で、離婚した娘を扶養に入れたいが、子供(孫)の子供手当は受給出来ますか?

A 回答 (4件)

>確定申告で、離婚した娘を扶養に入れたいが、子供(孫)の子供手当は受給出来ますか?


いいえ。
受給できません。

児童手当は原則、父もしくは母が受給者となり、子と「生計が一」で子を「監護」していることが条件ですが、「児童手当法」では子と同居していれば、これらの条件を満たすとされています。
仮に、娘さんやお孫さんの生活費を貴方が全面的にみていたとしてもです。
なので、基本的に子と同居している母親以外に受給できる人はありません。

何らかの理由によりう娘さんが子と別居し(子を遺棄しているとか)、かつ、生活費のめんどうもみていない、ということなら受給できる可能性があります。
その場合でも、現在は娘さんが手当を受給しているでしょうから、娘さんから自分は子を監護していないので手当はいらないという書類、「消滅届」の提出が必要です。

なお、子が国内におり父母が海外居住している場合については、父母から「父母指定者」の届が提出されれば指定された祖父母のいずれかが受給できることとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^o^
扶養は出来ても、受給はできないですね。

お礼日時:2015/12/24 11:25

その子供と同居して養育監護している人が受給することになっています



具体的には、厚労省のQ&AページのPDFを確認して貰えると良いかな
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
ここの「児童手当Q&A」というPDF内のQ7やQ9が該当する

Q7離婚したケースでは子供と同居している親へ支給

Q9両親とではなく、祖父母と同居して祖父母が養育しているケースではその祖父母

と言うことで、質問の様なケースでは基本的に子供の母親が受給する
もし、母親が同居はしているが何らかの理由で養育することが出来ずに実質的に祖父母が養育しているような場合であればその祖父母
と言うことで、少なくとも受給できないということにはならない

まぁ自治体の児童福祉関係の部署に相談するのが確実だけど
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございます^o^
まずは、児童福祉課に相談します。

お礼日時:2015/12/23 20:35

・その年の12/31時点で、16歳以上である


・6親等以内の血族および3親等内の婚族である(※配偶者は除く)
・納税者と生計を一にしていること
・年間合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告事業専従者として給与をもらっていないこと
・白色申告事業専従者でないこと

離婚されたら別居されてると思うので、娘さんを扶養控除する事はできません

子ども手当は、親権者の娘さんと住んで居る人が受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^o^

お礼日時:2015/12/24 11:25

子の同居している親=離婚した娘に児童手当は支給されます。


子と親が同居していない場合には同居の祖父母が受け取れる場合のあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^o^

お礼日時:2015/12/24 11:26

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