高額の医療機器などの種類物債権の特定に関することについて伺います。
少し調べてみると、民法401条第2項には「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。」と規定してあり、「持参債務」の場合は、現実に債権者の住所に持参して提供したときに種類の特定となるとのことですが、付属の機器の種類・個数・バージョンや、機器全体としての仕様などを協議して定めて、それなりにカスタマイズした場合は含まれないのでしょうか?
契約締結時に危険負担について定める場合などに関係してくることなので、ご教授願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
医療機器ですから、CT 1台、MRI 1台と云う注文でも、
メーカー名や形式、型番などありますよね。
それで注文すれば、それでいいと思います。
それだとしても、同じ形式や型番が同じで、現物を指定していなければ、特定物とはならないです。
それではダメなのですか ?
それならば、見に行って製造番号まで特定すれば、特定物になります。
特定物か否かは、物品や扱いで変わりますので明確な法令はないです。
先の絵画とテレビの例を参考にする他ないと思います。
ありがとうございます。
良い悪いの問題ではなく、結論として、医療機器の場合は、バージョン、付属品(構成品)の種類・個数、仕様等を決めてあっても、同種・同等の他のもの調達できるなどで代替が効く場合は、製造番号を特定するなどで、現物を指定したりしなければ、特定物にはならないという理解で良いですか?
私は病院勤務の者なのですが、医療機器の購入契約をする場合に、知っておきたいことだったので質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
灯油を例にしたから戸惑ったでしようが、特定物とは、ミレーの「落ち穂拾い」など一つしかないものです。
不特定物は、東芝のZ-20型テレビと云うように何台も同じものがある場合です。しかし、灯油でも銘柄や量など決めておれば特定物となりますし、ミレーの「落ち穂拾い」でも、本物でなくていいなら不特定物となります
特定物債権は「特定物」と「債権」を別けて考えた方がわかりやすいかも知れません。
特定物は、原則として、その物を売主が買主に持参して引き渡す義務を負います。(契約で決めてもかまわないです。)
今回の場合は、医療機器であり、その付属品、種類・個数・バージョン等々、又、搬入場所、設置等々契約時に明らかにしておれば、それでいいと思います。(そうすれば当然と売主が買主に持参して引き渡すことになります。)
ですから、不安ならば、契約書で明らかにしておればいいと思います。
物の売買は、「任意規定」と云って、契約で変更することができることになっています。
付け加えますが「債権」と云うのは、他人に請求することができね法律上の力(ちから)のことで、「債務」とは、その相手方のことです。
ですから、「持参せよ」と云う権利があれば「債権(者)」で、持参しなければなないなら「債務」でする。
従って、「持参債権」「持参される債権」というのはないです。
ありがとうございます。
>今回の場合は、医療機器であり、その付属品、種類・個数・バージョン等々、又、搬入場所、設置等々契約時に明らかにしておれば、それでいいと思います。(そうすれば当然と売主が買主に持参して引き渡すことになります。)
つまり、医療機器の場合も、バージョン、付属品(構成品)の種類・個数、等を決めておけば、代替が効くとはいっても、決めた時点で特定物債権になるという理解で良いですか?
また、その根拠となる条文等の記載がどこかにあれば、紹介していただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
Q 危険負担の関係で、どの時点で種類物債権が特定物債権になるのか、というのは大事な点なので、質問させていただきました。
A 債権債務の関係は「時点」によって変化するものではないです。
一旦発生した債権が途中で変わるものではないです。
債権債務の発生は、ほとんどが契約することで発生するもので、例外は、事務管理、不法行為、不当利得です。
Q 種類物債権のうち、持参債務だった場合は、持参して提供したときに特定物債権となる、という理解で良いと思います。
A 種類債権と云うのは、灯油20Lと云うように、一定の種類の一定量のことで、「お届けします。」ならば、持参債務であって、届ければ、債務は履行したことになります。この場合の「灯油」を銘柄や価格を特定しておれば、その灯油は「特定物」となります。
Q 医療機器の場合、多くの場合、業者の方に病院まで納品・設置してもらうため、持参債務となります。
A 納品するために、持ってきてもらう約束ならば、納品会社は持参債務になります。
どうやら、qazxcvfr4さんは、債権債務の本質と権利の実行と義務の履行のことが、入り交じっている感じがします。
たとえば「種類物債権のうち、持参債務だった場合は、持参して提供したときに特定物債権となる、という理解で良いと思います。」と云うことであれば、「債権の中に債務があったり、債務が債権になった」ことで、あり得ないことです。
ありがとうございます。
>A 種類債権と云うのは、灯油20Lと云うように、一定の種類の一定量のことで、「お届けします。」ならば、持参債務であって、届ければ、債務は履行したことになります。この場合の「灯油」を銘柄や価格を特定しておれば、その灯油は「特定物」となります。
>A 納品するために、持ってきてもらう約束ならば、納品会社は持参債務になります。
ここが理解できなかったのですが、医療機器について銘柄や仕様、付属部品の内訳について話し合い、それらについて決めた場合、灯油の例からするとその時点で特定物債権になるという理解でよいのでしょうか?
灯油の銘柄や価格を決めても、やはり代替が効き種類物債権のままな気もするのですが。
そして、それを病院まで運搬、設置し、使える状態にしてもらう約束だった場合、納品会社にとって持参債務(病院からすると「持参される債権」。あまりこういう表現は聞きませんが)ではあるけれど、持参前の決定時から特定物債権のままという理解でよいのでしょうか?
>債権債務の本質と権利の実行と義務の履行のことが、入り交じっている感じがします。
>たとえば「種類物債権のうち、持参債務だった場合は、持参して提供したときに特定物債権となる、という理解で良いと思います。」と云うことであれば、「債権の中に債務があったり、債務が債権になった」ことで、あり得ないことです。
失礼しました。入り混じっているというか、言葉のあやでした。
「持参債権」「持参される債権」という表現はあまり聞かなかったので、このように表現してしまいました。
No.1
- 回答日時:
難しく考える必要はないのではありませんか。
民法401条の種類債権と云うのは、目的物の種類だけの取引では、「中等品でいい」となっており、同2項では、同意を得ればそれでいい、と云うことだけのことで、高額の医療機器でも、協議して決めればそれでいいと思います。
なお、「持参債務」と云うのは、「持って行って履行する」と云うだけのことです。
「持参して提供したときに種類の特定となるとのこと」ではないです。
危険負担の関係で、どの時点で種類物債権が特定物債権になるのか、というのは大事な点なので、質問させていただきました。
>なお、「持参債務」と云うのは、「持って行って履行する」と云うだけのことです。「持参して提供したときに種類の特定となるとのこと」ではないです。
種類物債権のうち、持参債務だった場合は、持参して提供したときに特定物債権となる、という理解で良いと思います。
医療機器の場合、多くの場合、業者の方に病院まで納品・設置してもらうため、持参債務となります。
http://info.yoneyamatalk.biz/%E6%B0%91%E6%B3%95/ …
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