あなたの習慣について教えてください!!

少額訴訟手続きで「債務名義」を得たときは、当該簡易裁判所において行う金銭債権に対する強制執行を申し立てることが出来る。

と本に書いているのですが、
「債務名義」を得る、というのは、相手方が債務を支払わなければならない、と決まったってことでしょうか?
どうして、「債務」を得た、という言い方をするんでしょうか?
「債権」を得た、と言ったほうがわかりやすいと思うのですが・・。
おねがいします。

A 回答 (2件)

債務名義とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことです。



どのような文書が債務名義になるかは、民事執行法22条各号に定められており、確定判決などがあります
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なぜ「債権名義」ではなく「債務名義」というかですね。



推測ですが,「判決」など「債務名義」となる文書には,例えば「被告は,原告に対し,金20万円を支払え」というように,債務者の義務,すなわち債務の内容が記載されるからではないでしょうか。

民法414条も,債務者に対し債務の強制履行ができると書かれており,債権者が権利を強制的に実現することができるという記述にはなっていません。あくまでも「債務」に主眼があります。
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