プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして
質問させていただくのは初めてなので
失礼がありましたらすみません( ; ; )

ただいま妊娠7ヶ月目に入ろうとしています。
三月初旬から産休に入り4月半ば出産予定で
そのまま育児休業を取得するつもりですが
会社側から話し合いの際
『まさかけど、1年も取らないよね?』
という形で言われてしまったんですが
会社側から育児休業期間を制限される事はあるんでしょうか?
1年取るつもりだったので
もし会社側と意見が食い違った場合はどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    会社の就業規則には
    育児休業、介護休業に関する事項は別に定める
    『育児・介護休業規定』によるものと
    記載があるので一般的な
    子が1歳の誕生日前日までと考えて大丈夫ですよね?
    万が一 話がまとまらなく
    辞めて下さいという事になれば
    素直に辞めた方がいいんですかね>_<

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/24 11:42
  • 回答ありがとうございます。
    会社側は産後3ヶ月くらいと考えている様です

    保育園は今下の子が通っているので
    園長先生達と話をしていた所
    再来年度幼稚園と合併する事が
    決まっているため
    来年の入園が多くなりそうだ
    という事で途中入園は退園者が出ないと
    難しいんじゃないかなーと>_<
    それだったら29年度の願書申し込み始まり次第出したらどうか?
    と言われたのでその方向で考えていたんですが
    やっぱり会社の要求も少しはのまないとダメですかね( ; ; )

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/24 14:53

A 回答 (6件)

>会社側から育児休業期間を制限される事はあるんでしょうか?


社内規定で最大でどんだけの期間とれるのか書いてある。
そしてどういう基準でどの程度の期間がとれるのかも書いてある場合が多い。

あなたの会社の規定では育児休業の期間はどう規定されているの?
1年って書いてあるんなら1年取得できるよ。
その場合は
>『まさかけど、1年も取らないよね?』
って聞かれたら、「そのまさかなんですけど、ダメなんですか?」って聞いてみれば良い。

>もし会社側と意見が食い違った場合はどうしたらいいでしょうか?
話し合うしかない。
会社側が、「決まりでは1年取れるんだけど、1年も抜けられると困るから」とか言いだすんなら、かなり強気で1年取るってのを主張し続ければよい。
ただし復帰後の扱いが悪くなる恐れはある。
取得できる期間に明確な基準(例えば勤務○年以上の人は○カ月とか)があるんなら、その決まりに照らし合わせた期間にすれば良い。
この回答への補足あり
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Hello、楽しみですね。


育児介護休業法によって定められた育児休業とは、産前・産後休と別に子が1歳に達するまでの間に取得することができる制度で男女は問わない休業です。
平成22年6月30日から「パパ・ママ育児休業プラス」という制度がスタートして、従来は1年だった育児休業期間をさらに2ヵ月延長させることができるというものです。
( 労働基準法や育児・介護休業法等の法令に基づいた申請時期、休業期間を自動計算し表示します。このURLにアクセスして。http://www.bosei-navi.go.jp/leave/
以上が制度の内容ですが、現状は個別の問題が多い様なので、後に続く後輩や子供の将来の為にも国が認めている権利をしっかり主張する事が重要です。
質問の内容からして育児休業に対する会社の理解が時代遅れの様ですが、これがストレスになると母体によくありませんので、育児休業を含めた労働問題の相談先をご案内いたします。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/campaign/ph_dial_201 … 左記のURLにあるフリーダイヤルは全国共通で常設なので貴女の住む地域でも対応しています。
初めてのことで戸惑いも多いと思いますが、困ったときは我慢せずに誰かに相談することで、必ず見えて来る明かりが有ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

妊娠してから
職業案内所に育児休業の内容を聞きにいったり
会社側と話てきて
全然まとまらなく切羽詰まって
参ってました。
色々親切に教えて頂き助かります
ありがとうございました^ ^

お礼日時:2015/12/24 15:10

1年?とんでもない。

育児休業は産後休業が終了してから開始しますので子が1歳に達するまでだと…10ヶ月くらいですかね?

と返す、のは屁理屈として。

もちろん、労働者側は子が1歳に達するまでの希望する期間を育児休業として申し出る権利があります。そして会社側は申し出を拒否することはできません。
ですが、現実にはなかなかうまくはいかない訳で。
>『まさかけど、1年も取らないよね?』
ということは、会社はどのくらいの期間を想定しているのでしょうか。そこが気になりますよね。

お子さんを4月に出産予定ということは保育園には4月から入園の予定ですか?
年度初めでただでさえバタバタするのに、子どもも自分も忙しくなることを考えると例えば少し早く切り上げて前年度から入園しておくことも検討されては?
また、保育園激戦区なら申し込みは早めにしておいて空きが出たらすぐ入らないと…ということも考えられます。
そういったことも視野に入れて会社と相談されてみては如何でしょうか?
この回答への補足あり
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No1です。



>子が1歳の誕生日前日までと考えて大丈夫ですよね?
もちろん。
基本が「子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続されることが見込まれること」なんだから。

>万が一 話がまとまらなく
>辞めて下さいという事になれば
>素直に辞めた方がいいんですかね>_<
これは難しい話だけど、会社の体制によるね。
決まりや規則通りになんでも行けば本当に良いんだけど、実態はそうでもないじゃん?
労働基準監督署に訴えたり、相談窓口で相談するのはすごく良いことだし正当な方法だと私も思うよ。
だけどさ、そういった機関は誰が相談してきたかって情報は絶対に漏らさないと思うんだけど、会社に指導が入ったりしたらタイミング的に誰が相談したかってのは、そっこーでバレるじゃん?
指導されたからには会社としては体制を是正しなきゃいけないから、質問者さんの思惑通りに育児休業できると思うんよ。
だけど、復帰後には「あいつが会社をチクりやがった」って目を受けて、嫌な態度もとられるかもしれないよね。
「そんなんはダメだ!違法だ!」とか言っても、実態として絶対にそういう人はいるし、下手すりゃ会社全体がそういう雰囲気かもしれない。
そんな中で仕事を続けられるほど普通の人は精神的に強いか?って話だよ。
また復帰したい、その会社で働き続けたいって思うんなら、自分の主張を引かずにいるよりも、不本意だけどこっちからも歩み寄った方が良いと思う。
もし仮に会社が強気で悪い態度で「辞めてくれ」なんて言うんなら、その時こそ労基署とかにに事の顛末を洗いざらい話すべきだと思うよ。
「規定通りの育児休業を申請したらクビになりました!」ってね。
正しいことをしたら、全てが上手くいくわけじゃないんだよね。
相手が間違っていてこっちが正しくても、その後の展開などを考慮して、悔しいけどこっちが折れることが必要な場合もあるんだよ。

ここで重要なポイントを整理すると、質問者さんが守るべきもは「仕事」で、最悪のケースで失うものってのも「仕事」。
これだけだよね?
だからもし会社がその「仕事」を辞めてくれって言ってきたら、守るべきものが無くなるんだから、どんな強烈な対応したって失うものも無いんだからね。
だからこそ、何かしらの機関に相談するのだとしても、基本は会社と穏便に話し合うという前提で、最初に第三者が介入しないようにした方が良いと思うんだ。
機関には法的知識や交渉方法などをアドバイスしてもらう程度にした方が良いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

せっかく法律で定められていても
現状は厳しいんですね( ; ; )
会社側ととことん話し合ってみます

お礼日時:2015/12/24 14:58

>産後3ヶ月くらい


それは短いですね。
現実問題として保育園が手配できなければ復帰もできないわけですし、会社側とは保育園が確保されたら復帰ということで交渉しては如何でしょうか?
途中退園はあまりないと言っても、転居や退職で退園を余議なくされる方もいらっしゃるでしょうし、こちらもここまでやってますという態度を見せておくのも必要かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうですね>_<
とりあえず努力しますとは
伝えたんですが
会社側はそれでも納得してない様子で…
もう話がつかない様であれば
退職も仕方ないかなあと考えいます。
アドバイスありがとうございました^ ^

お礼日時:2015/12/27 15:22

色々と法律が出来ても、


未だに女性だけが色々悩まねばならない。
理不尽ですよね。

もしも、もしも会社との交渉で、
保育園入園までの育休が勝ち取れないことがあり得るなら、
お父さんとなる方と、分割で取ることも話し合ってはいかがでしょうか。
育休の権利は男女同等にあるはずで、
質問者様にも勤労の権利はあって、
だから、出産半年後からの6ヶ月間は、
夫さんにとってもらうよう頼む。
だって、二人の子どもですよ。

あまり現実的ではないかもしれませんが、ある意味家庭の問題でもあるのだから、
相談してみては?
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