重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

タイトルのとおりです。

宣誓拒否の罰則が明確になっていないと、宣誓しないほうが有利になってしまう場合がありそうな気がします。

民事訴訟法をざっと見ましたが、わかりませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑事訴訟法では、第160条(宣誓証言の拒絶と過料等)、民事訴訟法第201条第5項「第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判か確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

」とあり、過料を科せられます。

この回答への補足

ありがとうございました。
疑問は解決しました。
刑事訴訟法第160条を読みました。
五千円以下の過料 + 拒絶により生じた費用の賠償
ですね。

補足日時:2004/07/04 19:41
    • good
    • 0

 刑事事件に関して、某宗教団体の大量殺人事件の刑事被告人である教祖は、弟子の法廷では宣誓拒否をして退廷して、証言を逃れています。

また自らが裁かれる法廷では暴言を吐いて退廷しています。
つまり、証人としては宣誓がないと証言できないが、自らが被告人の場合は宣誓がなくても裁判は続行されると記憶しています。

 民事については、証人自身が積極的に証言台に立つ人ですし、被告・原告も積極的に自らの意見を述べたい人ですから、宣誓拒否して、自ら証言の信憑性や証拠能力を下げるとは思えないですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律に、宣誓したのに偽証した場合はなんちゃら、という罰則が明記されていましたので・・・。

証人の場合は、証言できない、
被告の場合は、続行、
ですね。

お礼日時:2004/07/04 01:52

宣言を拒否するのなら


証言出来ないんじゃないですか?
証言しても無効では?
そもそも宣言できない証言を、する方は、おられるのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
証言できない。
すなわち、約束どおり出廷しても、宣誓しなければ、証言しなくてもいい、ということなんですかね。

お礼日時:2004/07/04 01:56

民訴では証人や身内にとって重大な利害関係のある事柄については裁判での宣誓を拒否できる(民事訴訟法196条)


刑訴でも証人自身や身内などが処罰を受ける可能性のある事柄については宣誓を拒否できる(刑事訴訟法146条)

…とありました。。

下記URL先にて「宣誓を拒否」で検索してみて下さい。

参考URL:http://www.maromaro.com/criminal.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
宣誓を拒否できないときに拒否したらどうなるか?ということなんです。

お礼日時:2004/07/04 01:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!