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現在、妻が保釈中でもうすぐ裁判日です。
裁判で実刑判決が出た場合、その場で拘束されて収監されると聞きました。

すぐに収監された場合はどこに連行されるのでしょうか?
その日に家族や弁護士と面会できますか?

判決が確定するまでは刑務所行きではないみたいですが、
詳しく教えていただければ助かります。

A 回答 (2件)

 このような掲示板ではなく、担当している弁護士に聞かれた方が良いです。

そもそも、私自身弁護士ではないので、回答する知識を持ち合わせていないのですが、仮に弁護士だとしても、答えようがないと思います。
 というのは、具体的な運用は、地域性によるところが大きいので、地元の刑事弁護に精通した弁護士でないと分からないからです。
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>裁判で実刑判決が出た場合、その場で拘束されて収監されると聞きました。



 執行猶予がつかない懲役刑又は禁錮刑が言い渡されると、保釈の効力が失われますから、その場で身柄が拘束されて、拘置所等の刑事施設に収容されます。刑が確定していない以上、刑務所に収監されるのではないというのは、そのとおりです。
 一旦身柄を拘束されるので、速やかに再度の保釈の申請をする必要がありますが、裁判所が保釈を認める場合でも、保釈金の額は増額されるのが通例ですので(最初に納めた保釈金は戻ってくるので、積み増し分を用意して納付する必要がある。)、金銭の調達について準備された方が良いでしょう。いずれにせよ、弁護人とよく相談(その弁護人が控訴審でも弁護人になってくれるのかどうかも含めて)してください。

刑事訴訟法

第九十八条  保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
2  前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
3  第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。

第三百四十三条  禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。

この回答への補足

詳しく説明していただき、ありがとうございます。

実刑判決後はその場で身柄が拘束されて、拘置所等の刑事施設に収容との返答ですが、妻は拘置所には行かず警察署の留置場で保釈されました。
この場合は元にいた留置場に戻るのでしょうか。

裁判後は「仮監」と呼ばれる施設に一時的に連行されるとも聞いたのですが、「仮監」についても判りましたら教えて下さい。

再質問の形になりましたが宜しければ教えてください。

補足日時:2014/11/12 21:16
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