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昨日の最高裁の判決で、契約拒否者に対してはNHKが裁判を起こし勝訴しなければ契約は成立しないといった判決が出たそうですが...質問です。

①NHKが非契約者全員を相手取り裁判を起こすことは現実的に可能なのかどうか?

②仮にNHKが勝訴して契約を締結したとすると、テレビ設置日に遡って受信料の支払いが義務となる様だが、このテレビ設置日は誰が証明するのか?(NHK?契約者?第三者?)

③今後NHKが裁判を起こすとして、契約と受信料支払い請求の裁判はまとめて一度に行われるのか??

④現在NHK非契約者は、NHKから裁判を起こされるまで特に何もしないのが最善策か??

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。追加で質問です。

    ⑤B-CASカードから個人情報を特定できるといった回答があったのですが、その個人情報には名前や住所が含まれるのでしょうか??
    (登録した覚えもないし、そもそも中古品(B-CASカードの譲渡は禁止されていますが...)であれば誰のものか分からないと思うのですが)

    ⑥過去の「契約」というのは法律上できるのでしょうか??
    極端な話、NHK集金人や関係者の目の前でテレビを壊して、今現在受信設備は設置していませんとい言った場合、その日まで設置していたのだからということで「契約」の裁判を起こすことは可能なのかどうか??「契約」が認められなければ、支払い義務はないんですよね。

    あとNHK受信料を支払っている人→善良な市民は分かりますが、その逆は成り立たないと思います。
    NHKの恩恵を受けていない人にとって税金でもないのに受信料を払う意味が分かりません。

      補足日時:2017/12/07 17:55

A 回答 (7件)

>①NHKが非契約者全員を相手取り裁判を起こすことは現実的に可能なのかどうか?


現実的には不可能です。
>②仮にNHKが勝訴して契約を締結したとすると、テレビ設置日に遡って受信料の支払いが義務となる様だが、このテレビ設置日は誰が証明するのか?(NHK?契約者?第三者?)
仮に判例として正しいと仮定すると、設置日は裁判で裁判官が決めるとしかいえない。
>③今後NHKが裁判を起こすとして、契約と受信料支払い請求の裁判はまとめて一度に行われるのか??
個別に裁判するしかないと思います。
一契約につき受信料を徴収となってるから
>④現在NHK非契約者は、NHKから裁判を起こされるまで特に何もしないのが最善策か??
裁判されている方は、NHKの受信を目的とした受信設備が存在してる状態での非契約だから、NHKの放送を受信を目的とした受信設備の無い場合には放送法により契約の必要性は法的にありません。
よって、NHKの放送を受信を目的とした受信設備の無い場合とする状況においておけば契約の必要はありません


当方の場合、テレビはないので、契約の必要性はありませんし、法的にながら携帯、運転中のワンセグ視聴はきんしされていますので、携帯、カーナビでの視聴は法的に禁止とみなし、NHKの受信を目的とした設備ではないと考え契約の必要性はないと考えます。

税金でさえ支払わない人が、NHKの料金なんて払わないと思います。
個別に1万人がNHKに裁判起こせばNHKは訴訟でパンクすると思います。
その場合、自己の所有の受信設備がNHKの放送を受信する設備であるかどうかを争点にすればいいかと
正常に受信できない状態で裁判起こせばいいかと思います。

実際NHKを視聴し、支払いの回避を目的として非契約の場合は今後まずいかと思います。
いざとなれば、受信設備を撤去してしまえばいいし
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5 BCAS


カードはBCAS社のものだと一方的にカードには表記されています。
シュリンクラップ契約(パッケージを破ると契約有効)は無効だという説もあるので
カードの所有権は一方的なもので、TVの付属品あり、消費者の所有物だと認識しています。
キャッシュカード・クレジットカード等なら破損における再発行は無料なのでBCASカードは有料でかつクレカ紛失時手数料より高い手数料がその証拠です。
TVに電話線を繋げなければ、こちらの情報はBCAS社にはいきません
LANも必要ないなら繋げない方がいいです。

⑥過去の「契約」というのは法律上できるのでしょうか??
過去に契約時の事実が裁判により確定されば可能ですが、TV購入したという事実だけでは契約の事実には
なりません。
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最高裁の判決の要旨をよく読むと、放送法64条1項(NHKとの受信契約の締結)は合憲で、受信契約したら受信料の支払いは義務化するということですが、受信契約したがらない人に対しては民法や民事訴訟法に則って決着しなさい、とも言っています。

それで受信契約したら、TV設置月に遡って受信料の支払い請求がなされる、ともしています。

では、現実にNHKが民事裁判に訴えて受信契約を求める場合、非契約者をまとめて裁判を起こすのか、TV設置月を誰がどうやって検証するのかは、まだ分かりませんね。
でも、民事裁判に持ち込まれて非契約者が敗訴する可能性が高ければ、それを待たずにさっさと受信契約したほうが得です。裁判で負けると、裁判にかかったNHK側の費用まで全部持たされる可能性がありますから。
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①NHKが非契約者全員を相手取り裁判を起こすことは現実的に可能なのかどうか?


 ↑
可能ですが、何も全員を相手にする必要はありません。
ウチもそうですが、全量な人間なら民主主義に従って普通に支払います。
支払っていない40%(子供を含む)個人世帯などの回収率が悪いだけです。

②仮にNHKが勝訴して契約を締結したとすると、テレビ設置日に遡って受信料の支払いが義務となる様だが、このテレビ設置日は誰が証明するのか?(NHK?契約者?第三者?)
 ↑
テレビを購入して、B-CASカードを挿入すると地デジが見られるようになります。
これが2週間内にNHKへ通知されます。
テレビ購入時に付帯契約になっているので、この個人情報の提供は違法ではありません。
NHKのバイトがそれを端末でキャッチして、未契約の住人から受信料契約するのは合法です。

③今後NHKが裁判を起こすとして、契約と受信料支払い請求の裁判はまとめて一度に行われるのか??
 ↑
個別に行われますが、こうして前例ができたことで、わざわざ裁判で争いたい住民は激減すると思われます。
少額訴訟で済みますし、そこで敗訴が確定です。
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契約を求めるには 一軒一軒特定し それぞれ裁判を起こさなければなりません。

それぞれ事情が違うのに一括提訴は無理でしょう。
まあ、今後のNHKの対応としては
おそらく いま契約するなら今後の分だけでよいですが 裁判に掛けたら遡って支払うことになりますよと 脅しをかけてくるでしょうね
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①NHKが非契約者全員を相手取り裁判を起こすことは


現実的に可能なのかどうか?
  ↑
未契約者は数千万いると思われますので
不可能でしょう。



②仮にNHKが勝訴して契約を締結したとすると、テレビ設置日に遡って
受信料の支払いが義務となる様だが、このテレビ設置日は誰が
証明するのか?(NHK?契約者?第三者?)
   ↑
NHKです。
テレビが設置されていることを証明し、
それが何時設置されたかを証明しなければ
なりません。
手間が掛かりますが、BCASを利用すれば可能
らしいです。




③今後NHKが裁判を起こすとして、契約と受信料支払い請求の
裁判はまとめて一度に行われるのか??
  ↑
訴訟経済を考えれば、当然そうなると
思われます。



④現在NHK非契約者は、NHKから裁判を起こされるまで特に
何もしないのが最善策か??
  ↑
だと思います。
刑罰があるわけじゃなし、テレビが設置してある
なんて証明は結構難しいですし、それが何時設置した
なんてのはもっと難しいです。

最悪でも受信料を払えば良いだけです。

NHKが映らないアンテナがありますので、これを
設置することにより、義務を免れる、と説明する人も
おります。
これが正しければ、そのアンテナを取り付けるのが
最善でしょう。
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補足です


TVの無い人が1万人ほど、ラジオの契約を求めて個別にNHKに訴訟をすればNHKはパンクすると思う。
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