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会社等に送られた郵便物で、宛名が個人名の場合、その郵便物等は誰のものですか?宛名以外の人物がが封を開けると問題になる?そのあたりの関係での質問です。

A 回答 (3件)

個人のものを、他人の家である会社に送るのがそもそもの問題の基(ここに法的問題はないのかな?)。

会社のものを個人宛にしていれば問題は発生しない。
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宛名が個人名の場合、その郵便物等は誰のものですか?


    ↑
業務上の、つまり仕事上の郵便物であれば
会社のものになります。

たとえ宛先が個人であっても、その個人は
会社の従業員としての個人ですから、所有権は
会社に属します。

業務とは関係のない、私的な郵便物であれば
それは、その個人のモノです。
息子の住所を書いたメモを紛失したため、
やむを得ず母親が、というような場合は
個人のものになります。


”宛名以外の人物がが封を開けると問題になる?”
    ↑
業務上の郵便物なら、関係者が開封することは
法的には問題になりません。
倫理上問題になることはあり得ますが。

関係者以外が勝手に開封すると、信書開封罪
が成立する場合があります。

個人の郵便物を開ければ、信書開封罪が成立
します。

個人のモノか、会社のモノか、外観から判明
し難いモノの場合は、故意の有無の問題になります。

(信書開封)
刑法 第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、
 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/12/27 13:17

うーーん これは微妙ですね


基本的には 会社のものでしょう。宛名人以外が封を開けても法的に問題はないでしょう。例えば 契約書類が送られてきて 本人が休みで 開封しないで放置したら 期限が過ぎて問題になることもあり得ますし。そして、○○会社社長××様様宛なんかも 基本的に総務で開封します。
ただし、会社内の個人宛の手紙で 親展と書いてあれば本人以外は 開封することはできないでしょう。もっとも そういう手紙は飲み屋の請求書とかですがwww。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/12/27 13:17

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