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No.2
- 回答日時:
宛名が個人名の場合、その郵便物等は誰のものですか?
↑
業務上の、つまり仕事上の郵便物であれば
会社のものになります。
たとえ宛先が個人であっても、その個人は
会社の従業員としての個人ですから、所有権は
会社に属します。
業務とは関係のない、私的な郵便物であれば
それは、その個人のモノです。
息子の住所を書いたメモを紛失したため、
やむを得ず母親が、というような場合は
個人のものになります。
”宛名以外の人物がが封を開けると問題になる?”
↑
業務上の郵便物なら、関係者が開封することは
法的には問題になりません。
倫理上問題になることはあり得ますが。
関係者以外が勝手に開封すると、信書開封罪
が成立する場合があります。
個人の郵便物を開ければ、信書開封罪が成立
します。
個人のモノか、会社のモノか、外観から判明
し難いモノの場合は、故意の有無の問題になります。
(信書開封)
刑法 第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」
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