A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
またパンツシリーズかい?
もらったことを証明できれば 何の罪にも問われない。
まあ、他人に見つかれば 変態扱いされるけど・・
今回の質問は 当たり前すぎて オチのつけようがないwww
No.3
- 回答日時:
>これらは罪に問われるのでしょうか?
形式的には条例違反にはなりません。
しかし、そのようなことをすれば、親御さんが警察に相談するなどして
詳しく事情を聞かれることにはなるでしょう。
『「相手は嫌がることもなく今履いているパンツをプレゼントとしてくれる」と
言われたのでもらった』という言い分ですが、
たとえそれが真実であったとしても、にわかに信じて貰えるとは限らないと思います。
罪にはならないと思いますが、そのような取り調べを受けるリスクが高いという
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
第二十四条の四 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の二第一項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者
二 第十五条の二第二項の規定に違反した者
第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
No.1
- 回答日時:
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