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当方、日本人既婚男です。上記方法についてお教え下さい。
まだ確定してないのですが、フィリピン人女性が妊娠した可能性があります。
もちろん認知するつもりです。
(現在の妻とは離婚調停中で別居。いずれ離婚予定です。)


出産前に認知すると子供は日本国籍を得られ、女性も日本国籍を持つ子供の実母となるので、
フィリピン女性も来日できるとは思うのですが、
認知しておけば妊娠中に来日、日本で出産は可能でしょうか。

将来言葉等の問題もありますので、できれば日本で出産を希望しています。

あと手続き上、気を付ける事等お教え頂ければ幸いです。
ここ数年、フィリピン人へのビザ発給は厳しくなってるようですので、いろいろ心配しております。

どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • フィリピン女性が来日後、すぐ出産までに国民健康保険加入はできますでしょうか。
    ご存知でしたらお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/05 14:09

A 回答 (10件)

離婚成立後正式にそのフィリピン女生と結婚すればいいだけ



奥さんも日本の国籍貰えるし生まれる子供も同じ日本人ね

あなたの家族なんだから

国民健康保険は難しいな??

あなたの地元の区役所で事情説明して確認ね!

お幸せに~♪
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
そうですね・・一刻も早く正式離婚したいのは山々なのですが・・
地元市役所にも聞いてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/13 12:20

>私の離婚成立の目処が立たないので、日本国籍を持つ子供の母親、養育者としてビザ申請できると思ったのですが、なかなか厳しいのですね。



定住者という在留資格があります。もちろん日本国籍を持つ子の養育を目的として取得可能なものではあります。 「定住者」という在留資格は就労制限もなく、在留期間の更新申請はありますが、日本国内で安定して生活費が担保でき、なおかつ納税義務など日本国民の義務はすべて果たさないといけないですが、それは質問者様が所得証明や呼び寄せする理由書などきちんと整えて、入国管理局が「これなら大丈夫だろう」と納得できるだけの資料を整えておく必要があります。 ただ、出産前は難しいと思うので(胎児に戸籍はないので)、出産後にお子さんと共に呼び寄せるのには使えると思います。

離婚調停がなかなか進まなく、時間がかかるような「定住者」という在留資格は身分・地位で与えられる在留資格なので、永住許可申請も緩和されており、生活費の証明(所得証明や納税証明)、ならびに5年日本に在留していて、かつ、そのとき3年の在留期間を与えられていたら、永住許可申請もできます。 素行要件は審査対象外とはなっていますが、現実は、みられるようです。理由は、「素行が善良であること」「安定した収入と納税義務を果たしていること」それに加えて「その者の永住が日本国の利益となること」があり、この最後の要件は、日本人の配偶者等でも審査対象で、現実は、犯罪歴や、生活できるだけの収入があるかは、「日本国の利益になること」の中に含めて審査しているようです。

※3年の在留期間を与えられている条件は、当面の処置となっているので、これがいつ5年に変わるかはわかりません。

お子さんを認知されるなら、女性が外国人の場合は胎児認知していないと、生まれてから認知しても日本国籍は難しいと聞いたことがあります。

また、短期滞在のビザを日本大使館でとり、一時的に日本に訪日することは可能です。その場合は、きちんと虚偽の無いよう、また誤解されないように、帰りの航空券の担保、滞在中の経費や滞在先の担保などをきちんとされないと、のちに在留資格をとりに日本に住むことを考えているなら長期的な視野で、短期滞在だからとあまり考えずに申請すると以後の入国管理局の印象が悪くなります。(出した書類はすべて保管されるので、必ず申請のたびに入管は参照します)  短期滞在は、あくまで一時的に訪日して、期限内に帰国するためのものです。 ですから、不法残留すると思われないように注意される必要があります。 また、短期滞在から別の在留資格への変更は基本的にできません。

また、短期滞在できた場合は、もちろん就労はできません。 また国民健康保険も作れません。ただ、海外(日本)に短期旅行する人のための民間医療保険は外国にあると思います。

いちど、入管を専門にしている行政書士に相談されたほうがよいかもしれませんが、行政書士は入管からブラックリストに載っている方もいるようですから、運悪くそういう先生に依頼すると、不正に入国させようと勘ぐれてうまくいくのもいかない可能性もあります。 できることならご自身で、入国管理局に相談するなど、いろいろな資料で努力されたほうがよいとは思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

>定住者という在留資格があります。もちろん日本国籍を持つ子の養育を目的として取得可能
>質問者様が所得証明や呼び寄せする理由書などきちんと整えて、入国管理局が「これなら大丈夫だろう」と納得できるだけの資料を整えておく必要があります

特に1行目の件に関して明言下さり勇気付けられました。ありがとうございます。

>お子さんを認知されるなら、女性が外国人の場合は胎児認知していないと、生まれてから認知しても日本国籍は難しいと聞いたことがあります
>ご自身で、入国管理局に相談するなど、いろいろな資料で努力されたほうがよい

自分でも入国管理局に相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/01/13 12:18

下側にかかれている部分で一部気になったので記載します。



あなたの養子にする部分は、特別養子しか認められません。(日本人の配偶者等にあたります)
会社を作り、そこの家政婦は、そもそも、在留資格にそれに該当するものがありません。(外交官の家政婦なら特定活動という在留資格があります)
国民健康保険は、在留カードを持つ中長期在留者しか原則認められません。(そもそも住民票が作られないので、あらゆる市民サービスを受けることができないのです。住民票が作られるのは、在留カードを持つ外国人のみです)
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他の方も書かれていますが、日本の在留資格に該当するものがないので、就労の在留資格か留学などの在留資格しかないと思います。

 捕捉に通訳をしていたとかかてれいますが、大卒ですよね? 日本の就労の在留資格は、大卒以上でないと許可されません。(技能という在留資格では、大卒でなくても大丈夫ですが、外国独特の調理人などで、10年以上の経験と、居住国で賞をとるなど簡単にとれるものではありません)

その点、留学など、日本語学校で勉強するとしても入学が許可されていれば、その学校に在籍が許可されている限りはとれます。(ただし、在学中の成績なども審査対象になると思います)

ただ、出産のたぬに来日するとか、将来結婚する予定なので来日するなどということが入館にわかれば、目的外の活動で来ることになりますから、就労資格にしろ留学にしろ、虚偽の申請をしたことになります。 虚偽申告は、入国管理局がもっとも嫌うことで後々、様々な影響がでる可能性が高くなります。

わたしは、きちんと離婚が成立して、フィリピン法でも日本法でもきちんと婚姻が成立してから、母子とも「日本人の配偶者等」として招へいしたほうがよいように思います。 なお、フィリピンは離婚ができない国なので、その女性の方に結婚歴間があるかよく調べておく必要があります。 運悪く結婚した前歴があるなら、フィリンピンで裁判を起こして離婚を成立させないと、結婚はできません。 日本人の男性のかたが、フィリピンの女性と結婚するときに、既婚であり、その解消の裁判が難しく、きちんと結婚できない、またできたとしてもかなりの費用と時間がかかった話は、ここの質問でもよく見ます。

参考に日本の在留資格一覧は次の入国管理局のURLで見えます。 ここに該当する外国人しか在留資格はとれません。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
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この回答へのお礼

彼女の独身証明書は入手したことがあるので、その辺は心配してないのですが、
彼女は大卒ではないので、就労での在留資格は無理そうですね・・

どちらにしろ将来一緒に住むことが目的なので、虚偽申請になるような事はしないつもりです。
永遠に入国できなくなるのが一番困ります。

私の離婚成立の目処が立たないので、日本国籍を持つ子供の母親、養育者としてビザ申請できると思ったのですが、
なかなか厳しいのですね。

またイチから頭を整理して将来の事を考えてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/08 10:07

就労ビザ以上です、


短期は無理です。

青色申告で、あなたの適当な会社を作って、そこに家政婦として彼女を雇えば良いのです。

彼女はフィリピンの日本大使館なりで、就労ビザを首都可能です。
あなたのところに在職確認がいくでしょう。
ま~これは最終的な手段なので、別に働ける技能でもあれば、それで普通に就活すれば良いのです。
※通訳などが人気です。

または技能実習制度を利用して、日本の田舎の魚の加工場などに5年間技能実習で来るという手もあります。

あなたが離婚成立しない場合で、どうしても入国させたい場合は、一度あなたの養子にして迎えても良いです。

形式的には妻ではありませんが、相続もでき家族です。
婿養子の逆版ですね。
ま~途中で面倒ですが、永住権取れたら、養子縁組を解消して、婚姻。それで子供を認知という手段もあります。

住まいそのものは彼女名義なら、れっきとした母子家庭の出来上がりです。
ただし、平日昼間は家に居てはいけません。
土日なら問題ないでしょう。

通名については、2012年に廃止されましたが、それは在留カードやマイバンバー登録票には本名記載ですが、住民票の通名表記はOKなままです。
ま~あなたの苗字にしたいのでしょうから、それならそのままになります。

フィリピンでは、女性の姓+女性の名前+旦那の姓とするのがオーソドックスな決まりです。
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この回答へのお礼

彼女は現在私と同じ会社のフィリピン法人で通訳として働いてるので、
その選択肢も考えてみたいと思います。
現に妊娠中となると厳しいのかも知れませんが、選択肢を与えていただきありがとうございます。
どうしてもその女性と早く一緒に住居を共にしたいので、あらゆる可能性にトライしたいと思ってます。
たびたびご回答下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/01/07 21:02

日本には実母だからと永住許可は下りません。



しかるべく住居の購入、配偶者の有無、収入の確保が条件です。
子供は、どちらかの親の戸籍を取得可能です。
※二十歳までに決めれば良いことになっており、当面日本国籍になります。

フィリピン国政の女性は、婚姻してから、日本人配偶者で入国ビザを取得し、初めの6年くらいは2年毎の滞在延長を更新申請して、それ以降に5年、その後に永住許可となります。
その度に、あなたの在職証明が必要になります。
※女性名義の不動産(家)を購入すると、もっと早く申請許可下りると思われます。

なので、まずは日本に家を買って、就労ビザで入国しましょう。
そして国民健康保険に加入してください。

※現在の日本の法令では、3か月以上滞在の外国人は、国民健康保険の加入が許可されます。

それで、産婦人科を受診して、”かかりつけ”登録をしましょう。
出産は、国民健康保険から出産一時金が40万円ほど出るので、大して費用は掛かりませんし、それでも高額になった場合は高額医療制度を受けれますので、事前に役所に言語学申請を行っておきましょう。
そうした場合、独身女性で8万円程度の支出で済みます。
また、日本国籍の子供には、一様に18歳まで児童手当が支給されます。
年3回ですが、結構な金額ですし、結婚しているより、母子家庭の方が受けれる助成金は多いです。

また、日本名は制限ないので、結婚ご予定なら、好きな苗字を名乗ってもらえれば、婚姻時にあなたもそれに変えられます。

子供も養子にすれば問題ありません。
※子供が大人になって、何かで戸籍謄本を見れば、養子になったのがバレますので、いつか説明は必要でしょう。

子供の為にも帰化申請は、永住申請と同じように早目に出しましょう。
それの認可と共に、永住許可も早まるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何点か再度質問させていただけますか?

>フィリピン国政の女性は、婚姻してから、日本人配偶者で入国ビザを取得し、初めの6年くらいは2年毎の滞在延長を更新申請して、それ以降に5年、その後に永住許可となります。

離婚調停が順調ではなく、出産時まだ私は既婚状態の可能性が高いです。その場合のビザは何になるのでしょうか?
日本人が認知した子供の母親がどのビザに該当するのか、調べても自分では分かりませんでした。
まだ私が既婚状態だと、婚約者・恋人とも申請できないですよね・・

>※現在の日本の法令では、3か月以上滞在の外国人は、国民健康保険の加入が許可されます。

これは90日の短期ビザで3ヶ月以上滞在予定でも大丈夫なのでしょうか?

>結婚しているより、母子家庭の方が受けれる助成金は多いです。

フィリピン人女性と入籍前で、私とフィリピン人女性、日本国籍の子供の3人同居だと、母子家庭扱いには当然ならないですよね。
この場合、法律上どういう扱いになるんでしょうか。妻とは2年以上別居しているので、もちろんフィリピン人妻と子供の3人で住むつもりです。

>また、日本名は制限ないので、結婚ご予定なら、好きな苗字を名乗ってもらえれば、婚姻時にあなたもそれに変えられます。

すみません。フィリピン人女性の事の方ですよね?始めて知りました。例えば結婚前でも私の姓にすることも可能でしょうか。

質問が多くなってすみません。できましたらお願い致します。

お礼日時:2016/01/06 13:11

健康保険証の取得の有無に関わらず、出産は病気では有りませんので全て自費診療です、



但し、健康保険の加入があれば、例えば、帝王切開をはじめ諸々の保険診療に該当する医療行為は保険適用になりますが保険証が無ければ此れも当然自費診療になってしまいます、

フィリピンの方に関わらず何処の国の方であっても日本国内での出産は十分に可能ですが、余りお腹が目立たない内から入国されるのが良いのではと思います、

お大事にされてあげて下さい。
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この回答へのお礼

やはりお金の問題が大きいのですね・・・
出産後の費用の事も考えると、フィリピンでの出産後来日のほうが良いのかなと思えて来ました。
お気遣いのお言葉に感謝申し上げます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 17:56

日本に入国できれば 自費で出産することは可能です。


日本では 健保制度による補助制度で 本人負担は殆どの場合10万未満で お医者さんも取りはぐれのないようなシステムになっていますが その保証のない人には 事前に100万円くらいの支払い(保証金)が求められます。
なお、出産目的と分かれば 条件次第では入国は拒否される可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補助がなければ私にはかなりの高負担ですね・・・
フィリピンでの出産も視野に再検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 17:48

よく調べてくださいね。


外国人なのですから・・・国民健康保険加入はできません。
投稿者様と結婚して日本への滞在籍をもてば国保への加入は可能です。
ですので認知は関係なく離婚確定後での入籍が必要です。
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この回答へのお礼

離婚協議がスムーズにいってないので、入籍は出産後になりそうです。
負担も私にはかなりの高額なので、フィリピンでの出産も視野に再検討してみます。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 17:50

結論からいえば出産可能です。


認知が問題なのでなく、出産費用が自費であればのことです。
日本人女性が海外滞在時に産気づいたケースを考えてみればわかりますが
保険が適用できなければ高額な費用になります。
投稿者様の場合離婚調停中であり、まず法律的に正式に離婚してから
認知処理を行った方がよいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろんできれば出産前に正式離婚を済ませたいのですが、調停が順調でないので離婚は出産後の可能性があります。
具体的に正式離婚前だとどのような問題があるのかお教え頂ければ幸いです。

>保険が適用できなければ高額な費用になります。

このことはうっかりしてました。彼女は日本の保険証を持ってないですね・・・
このことは別途調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 13:52

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