【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

税務署の窓口で相談する場合、住所とか名前を書く欄が有りますが何故何でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なるほどですね。

    電話で相談(名前言う必要がない)も結局最終的に払う必要が有る場合、連絡来るのでどっちでも変わらないという事で間違いないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/12 17:51
  • そういう事ですね。

    では窓口で相談(名前、住所記載)した場合でもあくまでもその住所、名前を検索してちゃんと申告してるか調べる訳でなく「言っていた事と違う」など言われた時にそういった回答はしていないなど発言出来る様にという事ですか?

      補足日時:2016/01/12 19:51

A 回答 (4件)

NO3、質問をそのまま回答にしてしまいました。

失礼。
「言っていた事と違う」など言われた時にそういった回答はしていないと税務署が答える資料にはなるでしょうね。
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「言っていた事と違う」など言われた時にそういった回答はしていないなど発言出来る様にという事ですか?

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納税額が出るなら課税しよう、という意図ではないでしょう。


相談への回答が違っていた場合に、訂正をするためには連絡先がわからないからできないからだと思います。
相談に来たさいの情報だけで課税するなど、現在の租税法ではできません(税金が発生する場合は請求するためではありません)。

税務署員でも誤った回答をしてしまうこともあるでしょう。
「あ、間違った回答をしてしまった」
「すぐに連絡しろ」
「住所も名前もわかりません」
これでは困りますし、誤った指導を受けての申告後に修正申告書の提出をした者への延滞税の免除規定を適用することもできません。

また本人が「間違えた指導を信じて申告書を提出した」「追徴金のうち延滞税をまけてくれ」と言い出した場合には「記録ではそのような指導はしてない」と抗弁するためにも必要でしょう。
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当然相談内容によって、税金が発生する場合は請求するためでしょうし、上司に報告する場合に誰の相談なのかを報告するためと、資料を保管するためでしょう。



追伸
貴方も相談した担当者の名前を控えておいたほうが良いですよ、なぜなら担当者が変わると相談結果が異なる場合があります、その時に担当者の名前を出すと担当者に戻してもらって結果も元してもら得る可能性があります。
この回答への補足あり
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