A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
公訴時効の起算点は、犯罪行為が終わった時
からです。
被害者が何時気付いたかは関係ありません。
(時効期間の起算点)
刑訴法 第253条
1.時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
2.共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に
対して時効の期間を起算する。
また、民事の損害賠償となると、これは
不法行為に基づく賠償ですから、行為から20年経てば
問答無用で時効になります。
正確には時効ではなく、除斥期間と言われます。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
No.3
- 回答日時:
刑事事件の公訴時効が過ぎていますので 告訴はできません。
民事の損害賠償も 事件の時から20年で消滅時効にかかります。相手と損害額が分かっていたら3年です。
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日本国内限定 現行法でお願いします 自分なりの憶測でも結構です
犯人は 意図的に時効狙いが明白の場合にもかかわらずでしょうか?勿論時効切れに明白な証拠があったとしててです。
すみません トリッキーな質問なのを確認させてもらいますが 被害者の方は記憶喪失になり 「30年も!?」
そして目覚めて自分に対して行われた犯罪に気付くわけです
犯罪は発覚してからが時効のカウントが始まります ふざけた質問に見えたらすいません
記憶喪失になった挙句 その30年普通の人生を送れないようにするのが犯人達の狙いなわけですが
この場合 いわゆる結果犯 というか 公訴時効の起算点はどこに置かれると思いますか
犯人は被害者の人格をよほど貶めたかったのでしょう 30年以上まともな人生を送れないよう邪魔をしてきたのです つまりはっきりと進行中な出来事な訳です そしてそれが今現在発覚 この場合の起算点は今現在なのですか
長期に渡る犯罪の為 公訴時効が及ばない共犯者もでています。勿論 被害者の方は共犯も訴えるつもりです 共犯者の有罪が確定な場合 時効切れの加害者はどうなりますか?