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個人事業主の開業届け出書を税務署に提出せずに個人事業を行うとどういったデメリット
があるのでしょうか?

この届け出をだしても青色申告申請をしなければ、出しても出さなくても違いはないと
思うのですが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

所得税法では「開業したら届出を出すべし」と義務付けをしてますが、届出をせずに個人事業を行っても、税務署から叱られることではありません。

税務署長から許可をもらわないと個人事業ができないのではないからです。
 確かに開業届けを出して青色申告承認申請を出すのが筋が通ったやりかたですが、青色申告承認を受ける気がないならかまわないでしょう。
 納税義務が発生して確定申告書の提出をした際に、税務署長は初めて「この人、個人事業をしてたんだ」とわかるというだけです。
 
 開業届けを提出してなくて個人事業の確定申告書の提出をした場合には「過去の所得税申告が出てないが、申告義務がなかったのか」という趣旨で問い合わせがされる可能性があります。
「開業してから申告義務があったのに無申告者であった」と疑われるという意味です。
 平成26年分の申告をし納税をして「平成26年分、及びそれ以前5年分の税務調査」を受けた例があります。

平成25年、24年、23年、22年とサラリーマンだったので申告義務がなかったと証明できるとか、申告するほどの所得がなかったことを調査官に示せれば「オッケー」です。

開業届けなど提出しなくても具体的なペナルティはないのですが、上記のように「調査対象」にされると、対応しないとならないので面倒です。
 税務署側に調査選定の理由を与えるようなものだと思いました(体験談です)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問した後に調べてわかったのですが、白色申告の専従者控除は開業届を出さないと受けれないのでしょうか?
だとすると白色申告の専従者控除が受けれないというデメリットがありますね。

お礼日時:2016/01/16 21:33

[白色申告の専従者控除は開業届を出さないと受けれないのでしょうか?]


専従者控除の要件に「開業届けを出してる人」はありません。
従って、開業届けを提出しない個人事業主でも専従者控除は受けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。白色申告は何も提出しなくてもよいということがわかりました。

お礼日時:2016/01/17 11:16

専門家ではないので体験だけ書きます。

私が税務署に問い合わせたら「出さなくていいです」と言われました。私は個人事業主で、開業届の存在すら知らないうちに白色申告し、やがて青色申告の届を出して青色申告に切り替えて、今に至ります。この季節になるとネット上で「けしからんので出しなさい」的なご意見を必ず目にするので、税務署に電話で問い合わせたところ、そのように言われました。問題になることもないと言われました。質問者さんも、管轄の税務署に問い合わせて“お墨付き”をもらってはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。白色申告は何も提出しなくてもよいということがわかりました。

お礼日時:2016/01/17 11:16

デメリット云々ではなく、開業したのであれば提出しなければなりません。


提出したからといって何の義務も生じません、また出さなくてもお咎めもありません。
ただ確定申告の時、未提出のであれば「開業届けを出して下さいね」と言われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問した後に調べてわかったのですが、白色申告の専従者控除は開業届を出さないと受けれないのでしょうか?
だとすると白色申告の専従者控除が受けれないというデメリットがありますね。

お礼日時:2016/01/16 21:33

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