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医療費控除の通院交通費について教えてください。原則、通院交通費は医療費控除の対象となっていますが、下記のような事例も対象となるでしょうか。

例えば、大阪で歯の治療を始めたものの、途中で名古屋に転勤(単身赴任)となった場合。
名古屋で別の歯科医にかかることも可能だが、ちょっと複雑な治療の場合、途中から切り替えるのも不安。結局あと2~3回なら、、、と大阪で治療を継続します。その場合の名古屋ー大阪の往復新幹線代は医療費控除の対象となるのでしょうか。

気になる点としては、高額であること、医療のためだけの交通費じゃないよね?(帰省も目的でしょ?)と言われる可能性がある点です。

A 回答 (3件)

大阪の病院でなければ治療できない場合は認められますが、名古屋の病院でも治療可能との事なので認められないと思われます。


以下を参照。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

う~ん、確かにリンク先のタックスアンサーを見る限り対象外になりそうですね。でも、治療の途中で他の歯科医に変えても方針も違うしまたレントゲンや型どりからはじまってとてもナンセンスな気がします。

お礼日時:2016/01/17 14:23

大阪で歯の治療を始めたが、転勤で名古屋へ赴任となると、おっしゃるように「歯の治療など、どこでもできるだろ」という話ですので、大阪名古屋間の交通費が医療費控除対象にはならないでしょう。


 国税庁回答でも「相当の理由のある場合はええよ」となってます。
歯の治療が「治療中の大阪の歯医者でないとダメだ」というものでしたら、相当の理由があるとすべきでしょう。

もとより、医療費控除の存在理由は「財布から出た治療費が多かったら、税金負けてやるさかい」なのですから、ケチケチ言わずに認めてもらわないと存在意義がないと私は考えるのです。

「この新幹線代ってなんですの?奥さんに会いに帰省する費用ではないの」と言われたら「まあ、そうも言えますが。でも、歯医者の指示する日に通院してるので、当然に平日が含まれてます。赴任先から家族の顔を見るためだけに平日に帰省するなんて、普通しないですよ」
はいかが。

土曜日曜祝日もやってる歯医者ってありますから、通院日が日曜日ばかりだったとなると「ややや!」となるでしょうが、平日治療でしたら、「それって治療を受けるための費用だよ」と言いたいです。

「相当の理由がある」とご判断して医療費控除額に加えてもよいと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

土日なんですよね。戻るの。

お礼日時:2016/01/18 06:14

私だったらとりあえず申請してみて、通ったらラッキーということにしますが。


だめでもともとやってみればぁ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/01/22 23:17

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