A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
大変ですね。
考える余裕がおありであれば、少しだけ考えてください。
長文となっております。
社会保険加入者が退職した場合には、仕事を失うわけですから、原則国保加入と考えるでしょう。しかし、仕事を失い扶養となるという考えもありますので、家族の扶養となるという点で家族の加入する健康保険団体への相談もありでしょう。さらに、今まで加入していた会社の健康保険団体に申し込みを行い、社会保険の健康保険の任意継続を選ぶことも可能です。
扶養となれば保険料は発生しません。扶養する家族の保険料も上がりません。
国保と社保の任意継続では、医療費負担の3割は同じであっても、保険料の計算は異なります。私の友人は数十万円違ったと言います。
上記のように書くのは、医療機関に対して準備中というのは簡単ですが、どこの健康保険制度で準備中ということにするかも大切かもしれないからです。
国保の手続きができないなどと言われていますが、国保の手続きを行う市役所などもそこまでうるさいものではありません。
本来必要なのは、社会保険の資格喪失日のわかるものとしての退職証明書となるはずです。会社によっては準備していない場合も多いでしょう。
代替えとして、会社が行う手続き書類である社会保険の資格喪失手続きの控えのコピーなどでしょう。
さらに代替えとして認めるのが、雇用保険に離職証明書となります。
考え方の順番が異なるのです。
雇用保険の手続きなどが進まないと得られない離職票や離職証明書ではなく、会社が任意で発行する退職証明書があれば、国保加入は可能なのです。
さらに言わせてもらえれば、市役所などでも取り扱いが異なりますが、これらの書類の準備が遅い会社などもあり、国保への加入者が大きな負担となってしまうという点を考慮されている場合もあります。
私が確認した市役所では、質問者様のような申し出者が来た場合には、質問者様から得た会社の連絡先へ市役所の職員が電話確認を行い、社会保険の資格喪失日が確認できれば、国保加入手続きを進めてしまうというものもあるのです。
ある程度柔軟な体制でなければ、ご質問者様のような突発なものだけでなく、持病を持った人の定期的な通院や治療に支障が出てしまいますからね。
市役所にもよるかもしれませんが、本当の手続き中であれば、手続き中の証明書を出してもらうことが可能な場合もあります。私は新入社員などの通院のため、手続き中の証明書を健康保険団体に出してもらっています。これは、一時的短期の有効期限の健康保険証の代わりとなる書面です。医療機関はこの書面があれば健康保険診療として処理を行ってくれて、自己負担も3割で計算してくれます。
他の回答などの方法ですと、一時的に10割負担などをさせられてしまう恐れもありますし、手続き中などの手続き先を聞かれても困ることになると思いますからね。
住所地役所に電話で相談されてもよいと思いますよ。
特にインフルエンザの治療や検査を先延ばしにしたりすれば、近隣などに蔓延させてしまう恐れもありますからね。窓口手続きの際にも、状況の説明とうかがう約束をしたうえで、マスクなどで互いに対策したうえで手続きをスムーズに進めてもらえるように考慮してもらえるように頼んでもよいと思います。
No.6
- 回答日時:
> 22日にまた検査に来るようにと医者の方から言われました。
その時は保険を喪失しているということになりますよね・現在、健康保険の加入手続き中である旨を伝えて
全額自己負担でお支払い下さい(領収書は無くしないこと)
(診療所の方で保険証が届いてから、領収書と保険証を持参して下さいと、言われると思います)
・後日、保険証が用意できたら、速やかに、領収書と保険証を持って診療所に行って下さい
保険診療分の7割分が返金されますので
No.5
- 回答日時:
重曹とクエン酸(果物)摂ってみて下さい。
色々な病気に効きますよ。
(・ω・)
それから…会社に行くと病気になるので…
速攻で生活保護申請の手続きお薦め致します。
(・ω・)ノ
《生活保護申請の裏ワザ》
ロールシャッハして自己開示する(発狂する訳です)
精神科医に統合失調症の診断書を書いて貰う(受給資格確保する訳です)
ネット検索して色々と準備して貰いたいです。
以上私からの提案です。
No.4
- 回答日時:
離職票以外に、社会保険脱退票(正式名称は失念)または退職証明書でも可能です。
これは、会社が発行するものですから、すぐ出ます。間に合わなければ、とりあえず全額負担して置き、あとから保険証を持っていけば還元してくれます。それと安易に、任意継続はしないほうがいいです。国保より高くなる場合もありますので。目先ばかりでなくて先のことも考えておきましょ。No.3
- 回答日時:
退職前に2か月以上継続して就業していたのであれば、任意保険の継続手続きを20日以内にしてください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …
とりあえず手続き中ですと言って定価を支払ってください
もちろん継続しないで国民健康保険に加入するのでもOKです。
再就職できるまでは、継続のほうが保険料は安いよ (^^)v
No.2
- 回答日時:
通常ですと『健康保険資格喪失証明書』を会社から
受領し、印鑑と身分証明書を持って、役所にいき、
国民健康保険の加入手続きをします。
健康保険資格喪失証明書は比較的早く発行して
くれるとは思いますが、22日にまでに受領して
手続きを済ますのは無理がありますね。
病院で退職して健康保険の切り替え中であることを
言ってください。
待ってくれるところも場合によってはありますが、
大抵は保険負担分も一旦納めて、健康保険証を
持って来たら返還、といった手続きになると
思います。
あまり心配しなくてもいいです。
お大事に。
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