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10年以上前にブリッジ治療をしました。
2年以上前、「ブリッジ部分がグラグラしている為、対策として歯の矯正が必要」と診断されました。
矯正するため、ブリッジの一部をカットしました。
今回、診察してもらった時、「同じ歯にブリッジしなおす場合、保健適用しない。
保険適用するなら、別の歯を削ってブリッジ範囲を広げる必要がある。」と言われました。

今回の質問は2つあります。
1) 同じ歯にブリッジしなおす場合、本当に保険適用させないのでしょうか。
2) 江東区在住なのですが、このようなケースを相談できる歯医者などもご存知でしたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

歯科医ではありませんし、実際にお口の中を拝見していませんので、


あくまでも参考程度にしてください。

1)同じ歯にブリッジしなおす場合、
  本当に保険適用させないのでしょうか。

ブリッジの保険適用にはややこしい数式があります。
http://www.ha-channel-88.com/bridge/bridge-hoken …
(正式なものはこちら)
http://www.jads.jp/news/yusyogishi.pdf
条件 1
  r=R-(F+F・S)≧0
  r  ブリッジの抵抗力
  R  支える歯の抵抗力
  F  抜けている部分の指数の合計
  F・S 考慮される補正指数
   Rの「支える歯の抵抗力」は、単純に支える歯の指数の
   合計ではなく、両側に欠損があれば半分になります。
条件2
  一方の支える歯の指数の合計がF+F・Sの1/3以上になる。
   例えば、①23④⑤(上顎)は r=2ですがF+F・S=8で
   一方の歯の指数が2なので適用外になります。

この他にも、連続欠損は2本まで(前歯は例外)とか、
2本欠損でも隙間が少ないので1本で計算とか、②3④⑤などで
例外的に認められるもの、義歯ができないなどで届け出たものなど
多くの例外があります。

素人では非常に難しいので、詳しくは歯科医院で聞いてみてください。
現在の計算式は基本的に以前から変わりませんので、
以前のブリッジが保険適用されていれば、通常は保険適用です。

保険適用されない場合として、以下のものが考えられます。

・現在の計算式が導入される以前のブリッジ
  以前は骨植がよければ②3④(上顎)や②11②③(下顎)など
  現在では認められていないものが保険適用でした。
  過渡期は「説明スミ」として認められていましたが、
  現在は認められていません。
・矯正などで歯の負担する指数計算が変わった
  (例えば、欠損部が1本分→2本分など)
・補管の管理期間内である
  ブリッジは、作成後2年以内は保険で算定できません。
  (「外傷に起因する」などで例外はあります)
  ただし、これは「保険できない」ではなく
  歯科医院の責任でやりかえる義務のあるものです。
・指数計算では可能だが骨植が悪く、歯科医の判断でできない
  「ブリッジの考え方2007」(正式版ならP9)で
  ブリッジの適用条件に
   2.支台歯(支える歯)となる歯は作製するブリッジの
     咬合負担等に十分耐え得る歯根及び骨植であり(後略)
  とあるように、計算では保険適用でも、歯の状態によって
  できないと判定されることがあります。
  文中では質問者様の場合は動揺があるようなので、
  おそらく、この判断をされたと思われます。

ブリッジ適用の可否は、診察で検査をしないとわかりませんので、
セカンドオピニオンがどの程度可能かわかりません。
まして、電話だけでは一般的な回答しかできません。
初診の検査は、レントゲンなどでけっこう高額になりますので、
相談のみの希望ならその旨を診察前に確実に伝えてください。
相談だけで可能と判断されても、レントゲンを見るとできないと
言われてしまうこともありえます。また、無理にブリッジにして
支える歯そのものの寿命を縮めてしまう危険もあります。
個人的には担当医に疑問点をしっかり相談することをお勧めします。


おだいじになさってください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
かなり複雑ですね。
病院に確認したところ、前3番をブリッジにするため、前歯の2番と4番を土台にしてますが、この歯だけの土台は保険適用にならず、2番、4番、5番を土台にすることで保険適用になるようです。
歯を削らずに対処する方法が無いかもう少し相談してみようと思います。
特に方法がなければ、ブリッジにするしか無いと思いますね。

お礼日時:2016/01/21 10:24

ブリッジを保険で治療する場合には歯に与えられた指数で判断します。

そして[欠損している歯の指数の合計]<[支える歯の指数の合計]の時に保険適用になります。さらに欠損している歯が多いと原則保険では治せません。更に歯列がカーブしている前歯では別の指数が加わってきます。結構複雑なんですよ。
この計算は何年か前と今では異なるので、昔保険でできたものが今は出来ない場合も在ります。

なぜ保険が効かないのかは分かりませんけど、ぐらつきは止まったんですよね。
であれば上記保険適用内の状態であれば、別の歯医者に治してもらえば保険で出来ます。
数を増やすというのは、上記計算式に当て嵌めた時に「欠損部合計指数」が「支える歯の合計指数」より大きいので、「支える歯の指数の合計を大きくするため」のはずです。

これはどこの歯医者でも出してもらえるので、電話で「相談だけでいいか」と聞いて、OKしてくれる歯医者に相談しましょう。但し「相談料が掛かるか」どうかも聞いて置いてください。無料より有料の方が丁寧かもしれませんので、その変は自分で考えてください。無料と有料のどちらがいいかは千差万別です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
結局、ぐらついてます。
矯正の為にブリッジ部分を切断したことで、一本の歯にかかる負担が増えたこと、糸切り歯をブリッジでカバーしてるのですが、このブリッジがあるため左右にアゴを動かしずらいなどもあると思います。

他の病院にも電話で確認してみましたが、保険適用の有無は他の病院がそのように言っているなら、うちの病院も同じ様になりますと言われました。

なぜ保険適用にならないのか。
少しでも金額を押さえる方法は無いのかを病院に確認してみます。

お礼日時:2016/01/20 00:34

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