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交通事故の怪我(ムチウチ)により自賠責保険に被害者請求しております。
通院継続中の為、
追加請求を近いうちにするつもりです。

来月いっぱいで通院をやめ、医師との相談して症状固定していただく形になると思います。
最期に一か月はリハビリには頻繁に行くつもりですが、
首の痛みもかなり良好になってきたため、
医師との直接の面談による診察は一回のみでいいのでは、と思っておりますが、
医師との直接の面談による診察が1ヶ月のうち1回では、
被害者請求しても自賠責から保険がおりないなんてことはないでしょうか?
最低月2回以上とかではないと保険金が下りないなんてことはないでしょうか?

A 回答 (1件)

妥当な回数なんてありませんよ。


治療にかかる費用は請求できると言う大前提に立って考えれば良いのです。
それが自賠責の精神です。
治療中であること、継続していること(つまり終了ではない)などについては、保険会社に連絡して分かっておいてもらうこと。
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この回答へのお礼

とても納得できました
うれしいです
ありがとうございます

当方、過失割合も5:5くらいなため、
相手方保険会社は人身対応せずなので、
被害者請求した次第です。

お礼日時:2016/01/27 12:05

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