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労災でケガ重傷ででリハビリが長いので来月15日をもって退職が決まり、退職届を提出するとこになったのですが、その文章もケガのことをかくのか、一身上の都合だけ書くのがいいのかわかりません。どう書けばいいでしょうか?また、雇用保険は転職して何か月目で受給されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まずは勤務先へ相談すべきことでしょう。



通常従業員側が退職の申し出を行う際には、退職願となります。
しかし、社内規則などでの離職となれば、退職願は不要です。
退職届と質問委は書かれていますが、あくまでも法令で求められているものではなく、会社が今後のトラブル防止や社内ルールに従って求めているものでしょう。

会社の規則や会社の都合などによる退職なのに、一身上の都合などと書けば、あなたの都合での退職ということで処理されかねませんよ。そうなれば失業給付で不利益を受けることになりますので注意しましょう。不安などがあれば、会社に求められるままその場で書かず、持ち帰って判断すべきことだと思います。

雇用保険の失業給付を期待されているようですが、勘違いしてはいけません。
離職理由の種類により、給付までの待機期間が変わりますし、給付される期間も変わります。上記のように一身上などと書けば、何カ月も支給されない可能性があることでしょう。
さらに、失業給付は、働けるのに、働く意思があるのに、働く場所がないなどと言う人が得られるものです。失業だけでの事実でもらえるものではありません。
あなたの場合には、働ける身体ではないから離職するのでしょう。ということは、失業給付の要件を満たさないことでしょう。

ただ、その代わりに、あなたが勤務先で労災保険で補償されているように、労災保険で傷病手当が支給されることでしょう。今まで在籍中働けずに給料が出ない部分についても出ていることでしょう。これが離職後ももらえるのではないですかね。詳細は、会社の担当者や認定や給付をしている会社の管轄の労働基準監督署に確認しましょう。

働けるようになるまでの間は、労災保険の傷病手当で生活し、治療費なども労災保険給付で治療を行うのです。そして働けるようになれば、傷病手当の給付が止まりますので、そこからは雇用保険の失業給付を受けながら就職活動を行うのです。
注意点としては、離職後、労災保険による給付や就職活動ができないなどをハローワークへ申し出て手続きを行うことで、失業給付を保留しておいてもらえるように手続きをしないといけません。

退職届や離職についてですが、労災によるけがなどの場合には、その怪我を理由に解雇や退職を迫るような行為は、法令に反する場合があります。法令に反する離職などですと、労災保険の給付などにも影響しますので慎重に進める必要があります。会社から退職を求められていることについても、問題がないかどうかを労働基準監督署に相談されたほうがよいかもしれません。会社内の就業規則での定めに従うという必要性もありますが、法律よりも厳しいものを規則にしても有効となりません。法律が意味が無くなってしまいますからね。

最後に傷病手当などの給付を十分に受けていないようであれば、まずはそこから進める必要があると思います。大変でしょうが、頑張ってください。
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