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質問させてください。

現在自宅でフリーデザイナーとして働いております。
収入は年間100万近くありますので、今回初めて確定申告するのですが、
デザイナーとしての収入の他に、自宅にある不用品をフリマアプリで販売しております。
こちらは数万円程度の売上です。

デザイナーとしての収入と、フリマの収入は一緒に確定申告すべきですか?
それとも別で、フリマの方は申告しなくて良かったりするのでしょうか?
フリマの方は送料等かなり煩雑で、できれば申告は面倒なのでしたくないのが本音です。。

わかるかた、どうか教えていただければと幸いです。

A 回答 (3件)

>デザイナーとしての収入と、フリマの収入は一緒に確定申告すべきですか?



一般論としては、確定申告を要するケースに該当するならば、総ての課税所得を確定申告すべきです。(その場合も非課税所得は申告しなくてよい。)しかし質問者の場合は、もし、確定申告を要しないケースに該当するならば、確定申告をする法的義務はないので、確定申告を要しないケースに該当するケースかどうかを調べます。

①フリー・デザイナーとしての収入は課税所得であり、事業所得または雑所得になります。

ところでフリー・デザイナーは、複数の顧客からデザインの業務を委託され、でき上がったデザインを納入するわけですから、その収入に対して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、最大65万円の法定必要経費が認められます。

家内労働者等の必要経費の特例:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

すると質問者の場合、約100万円のデザイナー収入に関する必要経費は、
〔a〕必要経費の実費…実際にかかった経費を合計
〔b〕必要経費の特例…65万円
質問者にとって有利な方を選ぶことができます。

もし〔b〕を選ぶなら、
事業所得または雑所得=約100万円-65万円=約35万円
です。


②次に、自宅にある不用品、つまり生活用動産の売却による所得は、譲渡所得になります。

譲渡所得≒売却価額-購入価額

しかし、生活用動産の譲渡所得は原則として非課税です。ただし、次の物の売却による所得を除きます。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品並びに七宝製品、または、
2.書画、骨董品及び美術工芸品
で、一個又は一組の価額が三十万円を超えるもの。

売却した不用品の中にこれらの物がないのであれば、売却額の合計額がいくらであろうとも譲渡所得はゼロです。

ですから、①の所得と②の所得を足すと35万円となります。所得が35万円ならば、文句なしに、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項

つまり、質問者の場合は何もしなくて良いということですよ。

《注》ただし、市区町村役場へ住民税の申告をしなくてはなりません。その場合、②の譲渡所得については非課税なので申告不要。何も書かないで、何も話さないで下さい。
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この回答へのお礼

えっ、申告自体しなくてもいいということですか!?
65万円の控除については知っていましたが、申告して初めて控除になるのだと思っていました!
面倒なことを何もしなくて良いと知り、大変嬉しいです!
住民税の申告だけ、忘れずにしますね。
相談してみて良かったです(≧∇≦)
ありがとうございました!

お礼日時:2016/02/02 19:35

>申告自体、しなくてもいいのでしょうか?


フリマはビジネスとしての要素がありますか?
中には他の人から、依頼されてマーケットに
出品して売ったとか、
今後それで手数料をとろうとか、
何かを買い取って転売してみようとか、
今後、そんな要素を取り入れようと
しているのならば、申告を考えた方が
よいかもしれません。

あくまで、家庭の『もったいない』の
解消ならば、申告は不要です。
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この回答へのお礼

ただのもったいないの消費です!
申告しなくていいのですね。
心配だったので、しなくていいと知り嬉しいです!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/02 19:41

>自宅にある不用品をフリマアプリで販売


生活用品などで使っていたもの等の不用品は
購入費よりも安く売っているでしょうし、
元々、売って利益を得ようとして購入した
ものではないでしょうから、申告不要です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/439220/

但し、骨董品などの高価なお宝、
貴金属や宝石など、数十万レベルだと
引っかかるものもあるかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

非課税ではあるんですね!
申告自体、しなくてもいいのでしょうか?
それとも申告はすべきなのでしょうか?

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/02/02 19:20

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