No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おまけです。
確定申告書の書き方について、ですが・・・・・
確定申告をするときは、「確定申告書A」のフォームを使用して下さい。
確定申告書Aのフォーム
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
そして雑所得として申告して下さい。つまり、
◇申告書の第一表の収入金額等は、「雑・その他」にサロンから受け取った報酬金額を書いて下さい。
第一表の所得金額は、「雑」に報酬金額から法定必要経費を差引いた残額を書いて下さい。
◇申告書の第二表の雑所得(公的年金……)・配当………の欄には、
・所得の種類:雑
・種目・所得の生ずる場所:サロンの名称
・収入金額:サロンから受け取った報酬金額
・必要経費等:法定必要経費
を書いて下さい。
◇第二表の特例適用条文等の欄には、(租法27)と書いて下さい。これは、(租税特別措置法第二十七条)という意味です。
No.3
- 回答日時:
>働き方は家内労働者ではないが特例にはあてはまるということでよろしいでしょうか?
その通りです。完全にあてはまります。
>家で働かれてるわけではないので該当しないと思いますよ〜
その署員は、まだ新米です。勉強不充分です。
例えば保険の外交員、電気のメーターの検針員でも、家で働いているわけではないけれども「特例」が適用されますよ。ですからあなたも、自信を持って確定申告書を提出して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/13 11:10
本当にご丁寧にありがとうございます!
これを機に税金についてちゃんと勉強します(>_<)
初めての確定申告で緊張しますが頑張ります!
No.2
- 回答日時:
質問者は家内労働法に規定する家内労働者ではありません。
しかし、”業務受託”として勤務しているので「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者(租税特別措置法施行令第十八条の二第一項)」に該当しますから、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けられます。その場合、法定の”必要経費”が認められます。ですから確定申告では、集めた領収書は不要になります。
認められる必要経費の額は、収入金額を上限とします。ただし、65万円が最大限度で、それ以上は認められません。
生命保険や国民健康保険などの”所得控除”については、確定申告する場合は、むろん、すべてを申告書に記入して下さい。
※”必要経費”と”所得控除”は別のものですよ。
No.1
- 回答日時:
>リラクゼーションサロンにて業務委託として勤務…
具体的にどんなお仕事の形態かよく分かりませんが、税法でいう家内労働者の定義に合いますか。
------------------------------------------------------
家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
------------------------------------------------------
>1年間集めた経費の領収書は不要になりますか…
実際にかかった経費に代えて 65万円を経費と見なすわけですから、無用です。
>生命保険や国民健康保険の控除などは記入…
家内労働者うんぬんは、「所得」を求める際に引き算するのであって、生命保険や国民健康保険など各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
とは次元が違います。
[収入] - [経費] = [所得]・・・家内労働者うんぬんはここ
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]・・・生命保険や国民健康保険などはここ
[課税所得] × [税率] = [所得税]
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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