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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実家の事業の手伝いをしているのですか?その場合、どういう収入になるのかはこれだけではわかりません。
親がそのお金をどういう名目で処理しているのかによります。親に聞いてください。・給与所得
・こづかい(所得でなく親個人からの贈与)
・事業主の一員としての収入(事業収入)
収入が給与所得に当たるのなら、基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円までは無税です。交通費や必要経費は65万円のなかに含まれていると見なされます。
80万円ー国民年金・健康保険費ー(医療費の内報酬80万円の5%を越える分)=これが課税対象所得で、当然103万円以下なので、無税です。
参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ただし無税でも申告は必要そうです(要確認)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人
>6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
親の収入からからお小遣いとしてもらっているとすると贈与にあたり、生活費分などは無税、それ以外は年間110万円まであなたは無税で申告不要。親がその分の所得税を払っているはずなので。
「家内労働」というのが実家の手伝いじゃないなら、おそらくは給与所得でしょう。
仕事は実家は全く関係なく、よその会社から依頼される書類仕事です。
私の状況から考えると、無税になるようですね。
URLも載せていただき、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>家内労働をしていて、報酬から源泉徴収がされないのですが、そういった場合、確定申告をしないと脱税になってしまうのでしょうか?
貴方の場合、家内労働者なら「必要経費の特例」で65万円の控除があり税金かかりませんが、それは確定申告して初めて適用になるものです。
確定申告が必要です。
>それから交通費や必要経費や国民年金、健康保険、医療費などを差し引くと残りは50万ほどになります。
ということは、65万円の控除がなければ税金かかります。
なので、所得税は納める必要なくても確定申告してください。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>確定申告して初めて適用になるものです。
それは知りませんでした。
やはり、しておくに越したことはないということですね・・・
参考ページも勉強になります。
回答どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問者様自身が必要な物を用意して、
事業をやっていらっしゃるのであれば、
所得が38万円を超えるようですので、
確定申告する必要があると思います。
ただし内職のようなものであれば、
申告の必要はありません。
他に収入が無く、ご家族の経営でそこで働いておられるような場合は、
その金額では、申告する必要はないと思いますが、
経営されている方に、専従者等になっているか確認してください。
その場合交通費や必要経費は事業主の経費にできます。
仕事は会社から依頼される書類仕事ですので、内職といえると思います。
最終的には会社に確認するのがいいのですね。
回答ありがとうございました。
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