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友達が現在親に内緒でガールズバーで働いているんですが、(1日5~6千円でつき5万程、これ以外で勤務経験無し)
こういうお店って申告必要なるのか知りたいそうです!!
現在も勤務中!

そして近々A社で働くみたいで。
(アルバイト、年末調整有り)
A社にはガールズバーで働いている事は言ったみたいです!!
この場合では申告は必要なのか…。どうでしょうか☆

A 回答 (2件)

>この場合では申告は必要なのか…。


必要です。
通常、水商売のホステスなどの所得は、税法上「給与」ではなく「報酬」という扱いになります。
その場合は確定申告が必要です。
なお、経費を計上できるので、その収入を得るためにかかった費用は確定申告し引くことができます。

また、A社の分は年末調整されますが、確定申告にはそこの会社の所得も合わせて申告します。
所得税はすべての所得に対して課税されます。
バイト分も合算し所得税を計算し精算します。
なので、確定申告にはA社の源泉徴収票も必要です。
友達の場合、おそらく確定申告すれば報酬から引かれた所得税還付されます。
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>ガールズバーで働いているんですが、(1日5~6千円でつき5万程…



水商売系は、給与所得でなく「報酬」イコール「事業所得」であることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

>こういうお店って申告必要なるのか…

情報が少なすぎて最終判断まではできませんが、60万もあれば申告は必要と考えるのが自然です。

>この場合では申告は必要なのか…。どうでしょうか…

「事業所得」は年末調整の守備範囲ではないので、会社には関係ありません。
給与所得以外の所得がある者として、確定申告は避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>現在も勤務中…

百歩譲って、その水商売が「給与」であったとしても、年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、やはり確定申告の義務があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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