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教えて下さい。
給与所得が2か所からあるのですが、一か所はアルバイトで年25万円程しか有りません。アルバイトの収入を確定申告するつもりなのですが、アルバイト先では所得税を引かれておりません。その場合
アルバイト先で源泉徴収票を貰えるのでしょうか?また源泉徴収票を貰うことが出来たとしても、所得税が引かれておりませんが確定申告は可能なのでしょうか?アルバイトは昨年の1月から始めております。

A 回答 (5件)

>アルバイト先で源泉徴収票を貰えるのでしょうか?


もちろんです。
会社は、給料の多い少ない、所得税を引かれる引かれない、にかかわらず、また、本人からの請求がなくても源泉徴収票を交付する義務があります。
まだ、もらってないなら催促してください。

>また源泉徴収票を貰うことが出来たとしても、所得税が引かれておりませんが確定申告は可能なのでしょうか?
もちろんです。
所得税を精算するために確定申告をします。
なお、確定申告する場合は、両方の所得を申告しなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/14 19:25

>アルバイト先で源泉徴収票を貰えるのでしょうか?



1円でも給与を払ったらアルバイトさんに源泉徴収票を発効しなければならないことになっています。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項

そのアルバイト先は所得税法違反ですね。


>また源泉徴収票を貰うことが出来たとしても、所得税が引かれておりませんが確定申告は可能なのでしょうか?

所得税が引かれていない場合は、確定申告をすると、所得税を支払わなければならなくなる恐れが大きいですよ。
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両方ともアルバイトなんですか、確定申告するには、源泉徴収票がないとできません。

請求しなければ発行しないところもあります。数年前に、本業のほかにバイトやっていました。年収180万円。放置していたら追徴金の請求が来ました。税務署も抜かりない。
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源泉徴収票はもらえます。


もちろん、二か所からそれぞれ、申請すれば、ですけど。
確定申告するさいは、その二枚をあわせた確定申告を行うことになります。
合計所得金額によって所得税額が決まるので。
一ヶ所が25万円ほどだったので、その会社の経理では引かれなかったわけですし。
二ヶ所目がもしかしたらひいている可能性もあるわけで。
2ヶ所合計でいくらになるかわかりませんが、払うことになるかもしれませんので財布や、還付の場合のことも考え通帳を持参したほうがいいですね。
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アルバイトであっても、源泉徴収票をもらうことはできます。


源泉徴収票が2枚あれば、国税庁のホームページから確定申告書を作成することができますので、それを印刷して、郵送すれば、確定申告は完結します。
国税庁の確定申告書作成コーナーはこちらです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
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