A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>前の会社に源泉徴収票を
もらえなかったです。
いいえ。
会社は源泉徴収票を発行する
義務があります。
確定申告するにしても源泉徴収票は
必要です。
前会社に問い合わせて、再度送って
もらってください。
それでも埒が開かなければ、
現会社でも必要ですので、現会社にお願いして
前会社に要求してみては。
No.7
- 回答日時:
「源泉徴収票がない」という意味が曖昧です。
源泉徴収されているのに源泉徴収票が交付されていないのか、交付されたが紛失したのか、それとも源泉徴収されていなかったのか、です。源泉徴収はいわば税金の前払いであり、源泉徴収票はそれを払ったという証明になります。なので、源泉徴収されているのなら、源泉徴収票を交付してもらってください。
この1年間の収入が多くない場合は、源泉徴収された税金の前払いは、(確定申告または正しい年末調整をしないと)払い過ぎになる可能性があるんです。ですから今の会社で納税額を確定する年末調整には今年分の源泉徴収票を出さないと、納税額を確定できません。もし出せなければ(あるいは出さない状態で年末調整されてしまえば)自分で確定申告して納税額を確定する必要があります。
正しく納税額を確定しないと、年収が多くない場合は税金の取られ過ぎになる可能性があります。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収票は、退職した場合には一か月以内に交付するようにと法令で規定されてます。
しかし、現実には「在職者の年末調整が完了した時点で退職者に源泉徴収票を発行する」企業も多いのです。
というのは、源泉徴収事務は会社で行っているが、年末調整と源泉徴収票の発行は税理士に依頼してるというケースが多いからです。
「退職者が出たので、源泉徴収票を発行してほしい」と別途依頼するのが省かれてしまっているわけです。
毎年11月12月になると、退職してるのに源泉徴収票が交付されない、どうしようという質問が多くなります。
対応策としては、
1 転職した先に「源泉徴収票の発行がまだされない」と伝えて、転職後の給与については年末調整をしないで貰う。
2 前職の源泉徴収票が交付されたら、転職先から発行された年末調整未済の源泉徴収票と共に確定申告書の提出をする。
です。
単純に言えば「確定申告書を提出すると多くの確率で還付金が出るから、確定申告した方がいいよ」です。
確定申告書を作ったら納税額が出る場合でも、所得税法第121条で「確定申告書の提出をあえてしなくても良い」ケースがあります(※)。
それ以外ですと「確定申告をしなくてはいけない人が、申告書の提出をしてない場合」には、税務署から「申告してね」と連絡が来ますので、それから申告しても良いです。
ただし、納税額に無申告加算税や延滞税がつくデメリットがあります。
※
これは説明すると細かくなりますので省きます。
税務署にて申告書作成してる場合には、担当官によっては「あなた(納税額があっても)申告書を提出する必要ないですよ」と教えてくださる場合もあります。
No.4
- 回答日時:
>前の会社に源泉徴収票をもらえ
>なかったです。
連絡して、もらって下さい。
それと今の会社の源泉徴収票で、
確定申告をして下さい。
確定申告をしないと、前職で引かれて
いる所得税が戻ってきませんよ。
確定申告は、お住まいの管轄の税務署
へ行ってすることになります。
来年の2/15~3/15に、
①源泉徴収票(両方の)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④その他、保険料などの控除証明書
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
あなたの場合なら源泉徴収票の金額を
確定申告書に転記するだけで済みます。
場合によっては還付も期待できます。
還付が有る場合、後日指定の銀行口座に
振り込まれ、追加の納税がある場合は、
振込用紙が渡されるので、金融機関で
振込むことになります。
ポイントは、全ての源泉徴収票を
持って行って確定申告書で合算する
ということです。
その時期、税務署はお祭り騒ぎなので、
年明けに下記のURLから入って申告書を
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票の原本、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽と言えば楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
給与所得が2か所以上からあり、前職を含んでの年末調整が無いならば、
確定申告が必要です。
源泉徴収票をもらえなかったならば、税務署に言えば発行の指導が成されます。
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