
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ありません
自業自得です
友人とはいえ他人に財布を預けておいて
中の現金を使われたと嘆いても、誰も助けてなどくれない
「使い逃げした友人」は、他人のカードを偽って使ったので詐欺罪などの適用が考えられる
でもカード会社への支払いが猶予されるようなことはないので、その知り合いがカード会社へ支払う
その上で知り合いが不正使用した知人に賠償を求めるという感じ
カードの契約書に他人に渡すなどの行為を禁止するという項目があるはずだけど
No.5
- 回答日時:
貸すこと自体が規約違反の不法行為ですから 貸した人を救済する手段はありません。
ただし、使った人に損害賠償を請求することは出来ます。(実際に取れるかどうかは知りません)また、使った人を詐欺かなんかで訴えることは出来ます。
No.4
- 回答日時:
>逃げ得なのでしょうか?
現実的にはそうです、残念ながら。
>かなりの高額と思われます
これはウソですね。
限度額以上の利用は出来ませんので、
カードを他人に貸すような迂闊な人間が大きい枠を持っているとは思えません。
まぁ、数万円でも高額と感じてしまうような人間だから、
限度額が小さいといういいのか悪いのか解らないのがクレジットカードです。
>救いの手立てはないものでしょうか?
黙って一旦は請求通り払いましょう、信用に傷がついてしまいますので。
>いくら使われたかは分かりませんが、
その程度の間柄なのになぜ本人ではなく質問者さんが相談に訪れるのでしょうか。
お金の話はデリケートですので深入りなさらない方が身の為ですよ、私の経験上ね。
No.3
- 回答日時:
使い逃げした友人が、逃げ切れば逃げ得にはなってしまいますね。
逃げ得にさせたくなければ、友人をとっ捕まえて返還させるか、友人が使い込んだ証拠を用意して警察に被害届でも出して下さい。
貸した知り合いへの救いの手を差し伸べたければ、逃げた友人を探すのに協力してあげるか、
高額と思われる支払いの為にお金を貸してあげるか、できることをしてください。
もしお金を貸すならちゃんと書面を作ってくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/16 14:32
ご回答ありがとうございます、本人も十分反省しています。
お金ことに関しては、たとえ親しい友人でも決して関わってはいけないことが痛いほど分かったと思います。
No.2
- 回答日時:
>貸してしまった知り合いに救いの手立てはないものでしょうか?
ありません。第三者には貸さないというのが契約になっています。
貸して被害にあっても救済されません。
>使い逃げした友人は逃げ得なのでしょうか?
逃げ得ではありませんが(詐欺罪)、それとこれは別問題です。
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