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精神病で失業し生活保護を受けております。
食費を削り、もしものときのためと少しずつお金を貯めていたのですが、自分の口座に貯めれるのは30万までと言われ、これ以上は貯金することができないので母の口座を使っております。
ですが母ももう若くありませんし、事故などで母がなくなったら銀行の口座はすぐに凍結されるのでしょうか?
警察が関与するので銀行に連絡がいき、1日で凍結されたなどの文面を見たことがあります。

凍結される前に少しずつ貯めた死んだのお金を引き出すと相続などの問題で罪にとわれるのでしょうか?
100万円などの高額のお金を抜き出した場合などのことも教えていただけると幸いです。

お詳しい方、故人の口座からお引き出しになられた経験者の方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • わたしはキャッシュカードを持っているのですが、生きている今は普通に引き出したりできております。
    生きているうちでも引き出しが難しいとは母が死ぬ直前などのことでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/14 20:45
  • 相続税がかかるほどのお金とはどのくらいの金額になるのでしょうか?
    100万円程になるとかかるのでしょうか。

    またそれを届け出さないとやはり罪になるということですか?
    質問が多く申し訳ないのですがご回答のほどよろしくお願いします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/14 20:51
  • うーん・・・

    とてもわかりやすい説明文ありがとうございます。
    ですが控除額がいまいち調べてもわかりませんでした。
    控除というのは普通、免除的な意味で使われると思っておりましたので・・・
    基礎控除額3000万円とはつまり預金のことを指しているのでしょうか?
    なんども質問申し訳ないのですが詳しい人が周りにおらず、ご回答おねがいいたします。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/15 08:09

A 回答 (8件)

一つずつ、回答すると・・・・



いつ銀行が口座を凍結するか?
「銀行が名義人の死亡を知ったとき」です。これはどのような方法で銀行が知るかは関係ありません。
有名人であったり大きな事故や事件で死亡した場合であれば新聞などの報道で銀行が知ることもあるし、遺族からの連絡もありえるし、第三者からの知らせもありえます。
どんな事情であっても銀行が名義人の死亡を知ったのならば、銀行は口座を凍結する義務があります。
したがって、ずっと銀行も知らずに凍結されないこともあるし、たまたま銀行が知ってしまいすぐに凍結されることもあります。

死亡した人の口座からお金を引き出したり自分の口座に移動すると罪に問われるか?
他の法定相続人や故人の債権者(お金を貸している人)に黙って引き出すと、何らかの罪に問われる可能性はありえます。逆に言えば、他に法定相続人もなく故人が借金もしていないならば、罪には問われません。
また、他の法定相続人や債権者がいたとしても引き出したり移動した金額が小さければ罪には問われません。

引き出したお金に税金は発生するか?
死亡後に引き出した場合には、相続財産の一部です。
死亡する直前であっても、法律上は贈与または貸付に当たるので相続財産の一部と同様となります。

相続税はかかるのか?
相続税の計算はけっこう面倒です。
相続財産とは「故人の全ての財産ー故人の全ての負債」となりますが、財産には現預金・有価証券や動産(物)や不動産(土地や建物)が含まれます。有価証券や動産や不動産に関しては相続税の評価額の計算が必要です。

相続税の控除額とは?
現行法では、3000万円+法定相続人の人数×600万円です。
もしも法定相続人が質問者さんだけであれば、3600万円が控除額です。
相続財産の評価額の合計が控除額以下であれば相続税は発生しません。
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この回答へのお礼

そこまでは確実に預金することは困難ですので、大丈夫かと思います。
詳しくそしてわかりやすく説明頂き本当にありがとうごじました。
現状の段階では母の口座を使わせていただきます。

詳しい方がいらっしゃってとても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/15 10:59

№4です。



>相続税がかかるほどのお金とはどのくらいの金額になるのでしょうか?
遺産の総額が、控除額3000万円+600万円×法定相続人の人数 以下ならかかりません。
なお、遺産には土地や家も含まれます。

>100万円程になるとかかるのでしょうか。
いいえ。
かかりません。
前に書いたとおりです。

>またそれを届け出さないとやはり罪になるということですか?
そうですね。
相続税がかかる遺産があるなら、申告書を出さないと相続税法違反になります。
なければ、その必要ありません。
この回答への補足あり
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世の中の実態を紹介すると…父が亡くなったときは、葬儀の費用など必要なお金を父の銀行口座から引き出そうとしたところ、知らないうちに既に(数日もたたないうちに)閉鎖されており、下せませんでした。


それから10数年が経ち、母が亡くなったときは、市役所や銀行を始め死亡関係の手続きをあちこちでしたのに、何ヶ月も閉鎖されず、下し放題でした。なぜこれだけ違うのか、不可解です。
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生きているうちでも引き出しはむつかしいですよ。


今は本人確認が厳しいです。
上手くやったとしても横領罪になるでしょう。
この回答への補足あり
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>凍結される前に少しずつ貯めた死んだのお金を引き出すと相続などの問題で罪にとわれるのでしょうか?


いいえ。
相続人が引きだす分には、罪にはなりません。
相続税がかかるほどの資産がある場合は、それれを相続財産として申告しなくてはいけません。
また、相続人がほかにいる場合、もめるもとにもなるので注意が必要です。

>事故などで母がなくなったら銀行の口座はすぐに凍結されるのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
銀行によって凍結する時期は違います。
銀行が新聞のお悔やみ欄などで死亡を知ったとき、相続人から死亡の申告があった日、などです。
私の知っている銀行は、相続人からの申告がない限り凍結しないようです。
なので、引き出しできます。
あお、死亡した直後なら、どの銀行でも死亡を知り得ませんから凍結されません。
なので、キャッシュカードでなら引き出せます。

>警察が関与するので銀行に連絡がいき、1日で凍結されたなどの文面を見たことがあります。
いいえ。
役所も警察も銀行に連絡などしません。
役所は死亡届が出されると、税務署には連絡するしくみになってます。
税務署もほかに連絡することなどありません。
この回答への補足あり
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>それを出すと証券会社や銀行などが死亡したことを察知します。


拙の義父の場合、死亡時から3ヶ月かけて全額引き出しました。
別に、銀行が死亡を察知した形跡は在りませんでした。
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つい最近父が亡くなりました。

市役所などに「死亡届け」を出す義務があるのですが、それを出すと証券会社や銀行などが死亡したことを察知します。なので死んでから実際死亡届けを出すまでの期間(一週間〜10日ほど)の間は出し入れ自由に出来ますよ。私はその期間に全部他へ移してしまいました。察知されてからだと色々厄介ですので。
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ここが参考になると思います。


凍結される前であれば、引き出しは可能のようですが、条件付きのようですね。
http://souzoku.kouekisya.com/4-1-01.html
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