No.7
- 回答日時:
>仰る通り、退去請求は六ヶ月前と言うのが、常識だと思いますが
その点を大家さんはご存じなかったようです。
契約書を見れば、一目瞭然だと思いますが。「存じなかった」では、すまないですよね。
>相手(大家)の背景・事情はこの場合関係ないものと考えております
理由なしで、退去命令されるのは不自然だと思いませんか?
再度、ありがとう御座います
>理由なしで、退去命令されるのは不自然だと思いませんか?
大家さんと直にお話ししたときには
退去の理由をあれこれ、仰っておりましたが
交渉するに当たっては
大家側の事情はいっさい関係ないと言うことです
No.6
- 回答日時:
>次の賃貸と引越に係わる諸費用のみ
>面倒を見てくださいと言うことです
>で、その間の家賃は?
>と疑問が湧いたわけです。
つまり、立退き料をいくらで折り合いをつけるかということですよね?
普通に考えれば、2ヶ月分の家賃も免除して貰えると思い
ますが、念の為に、確認しておいた方が良いと思います。
相手にしてみれば、たった2か月分をけちった為に退居してもらえないのは困ると考えると思うので、多分まけてもらえると思いますが、こういう人に限って、黙って滞納すると騒ぐと思うので、確認だけはしておいた方がよいと思います。
再度、ありがとう御座います
立ち退き料に関しては、大筋集約の方向です
大家側は全権代理人を通して
私と話をしておりますので
家賃の件は代理人を
軽くつついてみようかと思います
No.5
- 回答日時:
借地借家法という法律では、賃貸人からの契約解除請求は、少なくとも6ヶ月以上前に出すことになっています。
そして、この解除事由が賃貸人の一方的な理由のものである場合、仮に賃借人が解除に応じず、賃貸人が裁判に持っていっても、賃貸人に請求が認められるには、相当厳しい条件が必要になります。ただ、家賃の滞納は契約解除事由に充分該当するので、いずれ大家さんとどうすべきかきちんと話し合っておいた方がよいと思います。
>大家とは喧嘩をするつもりがないので
穏便な方向で
とありますが、大家さんが2ヶ月以内の退居請求した段階で、穏便ではなくなっているのではないですか?
あまりおとなしいフリをしていると、まともな事を言っても急に態度が変わったと勘違いして、自分の理不尽さに気付かず、逆切れする人も多いので、そう甘くはないと相手に思わせておくの大事だと思います。
skywalker9さん
ありがとう御座います
>自分の理不尽さに気付かず、逆切れする人も多いので、
>そう甘くはないと相手に思わせておくの大事だと思います。
それとなく、分かっていただける様に
文章にして郵送しましたが、その後
私共の保証人に、大家から何回も電話が行く様になり
私は 「怖い人」 だと言うことになってしまいました
>大家さんが2ヶ月以内の退居請求した段階で、
>穏便ではなくなっているのではないですか?
全くその通りです、立ち退き料として
家賃の一年分から三年分
或いは、家賃を供託(?)して住み続ける
15年以上の居住実績をかざして
喧嘩しようと思えば出来ます
しかし、出て行けと言われて迄住みたくはないし
あぶく銭をもらってもろくな事はないし
と言うことで
次の賃貸と引越に係わる諸費用のみ
面倒を見てくださいと言うことです
で、その間の家賃は?
と疑問が湧いたわけです
No.4
- 回答日時:
こんちには。
契約書によるでしょう。 大抵は、家主さんからの退去命令は、6ヶ月前になりますが、契約書では、どうなっているのでしょうか? 3ヶ月間の家賃は、払わなくてよいかもしれませんが、nekoinu2004さんの、今後の住処は、どうされるのでしょう? その方を、優先的に探した方がいいかとも思いますが。 例えば、交渉として、「次の借家の保証金が、30万かかるからいくらかもってもらえないか」とか、「本当は、半年前に通知義務があるのだから、本来もう3ヶ月前に通知してもらわないといけないのだから、残りの3ヶ月分の家賃を出してもらうか、もう3ヶ月間の滞在許可をもらうか」、後、どういう理由で、退去しないといけないかも知っておく必要があると思います。 まずは、契約書を、見てご判断くださいね。
estateさん
ありがとう御座います
>今後の住処は、どうされるのでしょう?
6月1日付の退去の知らせから
やりとりが有りまして、次に住む処も
具体的な話として出てきています
>どういう理由で、退去しないといけないかも知っておく必要
相手(大家)の背景・事情はこの場合関係ないものと考えております
仰る通り、退去請求は六ヶ月前と言うのが、常識だと思いますが
その点を大家さんはご存じなかったようです
No.1
- 回答日時:
早々の回答ありがとう御座います
契約書の件ですが
大家側からの一方的な契約解除(破棄)ですので
その時点で契約書は無効と判断しています
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