去年の9月末に結婚して、夫の会社に第3号被保険者の手続きをしてもらい10月から扶養に入りました。
そして、今年の2月から90日間雇用保険の受給を日額4,667円受け取り4月に終了してしまいました。
自分の勉強不足だったのですが、今年の収入の合計が130万円以下なので扶養を抜けなくて大丈夫だと思っていましたが、最近このサイトを知ったので投稿をいろいろ見ていて『月額で約108千円を超えれば』との答えがあり、愕然となり、ドキドキしながら投稿しています。
今まで何も通知がなかったのでその事に気付きませんでした。
主人の会社に問い合わせてみるつもりですが、健康保険、国民年金はどうなってしまうのでしょうか?
これは犯罪になりますか?
あと、確定申告も済ませているのですが、関わる事なのでしょうか?
お願いします。助けてください!!
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#6の追加です。
(1) 国民健康保険を払う義務が私にはあるが、時効もある(?)
時効については確信が有りませんが、先の回答にもかいたように、このような事例では気がつかないまま、又は気がついても、短期間のことなのでそのまま済増してしまっていることが多くあります。
(2) 雇用保険は非課税なので、過去の確定申告、主人の今年の年末調整、扶養空除には関係ありません。
(3) 旧姓で資格喪失した日付と新しい名前で取得した日付が同じ9月なので、空白はありません。
本当に何回も回答いただきありがとうございます。
私だけでは調べきれなかったので、質問を投稿した時はとても不安でしたが、貴重な情報をいただいて解決する事ができました。
今回の事はとても勉強になりました。
No.10
- 回答日時:
> 結婚してすぐには働く気がなかった為第3号被保険者の手続きをしてもらったのですが、雇用保険を貰ってからも
とありますが、働く気がなかったのに雇用保険をもらったんじゃ…ないですよね???
もしそうなら立派な不正受給です。
(そうでなかったら本当にすみません。)
この回答への補足
すいません。私の言葉が足りなくて…
知りたいことがいっぱいあったので言い方がおかしい事にに気付いていませんでした。
『結婚してすぐには働く(準備ができてなかった)為第3号被保険者の手続きをしてもらったのですが、(その後、仕事探しを始めて、)雇用保険を貰ってからも…』
…と言うべきでした。…わかって頂けましたでしょうか?とにかく、働く気持ちは十分にあります。
専門職を探しているため、未だに決まっておりませんが何回か先方に電話しております。
No.8
- 回答日時:
たびたびすみません・・・
思い出しました。
私の時も、健康保険の関係で、
失業保険を受け取るか否か聞かれた
覚えあります。
受けるのだったら、保険の扶養に入れませんよと
いやみ?いわれたことあります。
ということで、#5,6さんの回答ばっちりです
下記URLにものってます。
年金、国保とも旦那さんの会社で
確認したほうがいいかもしれませんね。
参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt41.htm
この回答への補足
そうなんです。みなさんの回答のおかげで自分の問題がわかってきました。
問題:結婚してすぐには働く気がなかった為第3号被保険者の手続きをしてもらったのですが、雇用保険を貰ってからも、扶養から外れず、国民健康保険、国民年金を支払っておりませんでした。
判った事:
(1) 国民健康保険を払う義務が私にはあるが、時効もある(?)
(2) 雇用保険は非課税なので私の終わった確定申告、主人の今年の年末調整、扶養空除には関係ない(?)
(3) 私の場合、以前出してもらった『被保険者録照会』で旧姓で資格喪失した日付と新しい名前で取得した日付が同じ9月なので(空白が無い)記録上は問題ない(?)
本来なら新しく質問を起すべきなのですが、また皆様のお力を貸していただけませんでしょうか?
(1)(2)(3)は正しいのでしょうか? お願いします。
ご自分の経験を教えていただいてありがとうございます。
健康保険の扶養に入れませんといわれるんですよね。
私も勝手に思い込まないで、きちんと確認しておけば良かったです…
教えていただいたURLにも書いてありました。
それで、新しい質問にjirosan777さんの『補足』を勝手に使わせていただきました。すみません。
No.7
- 回答日時:
旦那さんの扶養に入ってるのだったら、
失業保険の給付に関係なく、
国保も国民年金もさかのぼって
支払う必要ないのでは?
なんだか、話がややこしくなってないですか?
No.6
- 回答日時:
#5の追加です。
遡って、国保と国民年金に加入するのは、失業給付を受けていた期間だけですから、2月から4月の3か月分です。
ちなみに、国民年金は月額13300円です。
国保は前年の所得に保険料率を掛けた額に、均等割などが加算されますが、市によって保険料率や加算される項目が違います。
早速お答えいただいて、本当にありがとうございます。私が見た質問の一つにご回答されていたのが、kyaezawaさんでした。
知識がいっぱいあってうらやましいです。
とっても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税。
1月から12月まで年収が103万円以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。
又、所得税では、失業給付金は非課税ですから、年収には含まれません。
従って、給与の年収が103万円以下であれば、何の問題も有りません。
社会保険。
こちらは過去の収入ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上だと、社会保険の扶養にはなれません。
この収入には失業給付も含まれて、日額3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となるために、失業給付の受給中は扶養から外れて、ご自分で市の国保に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
これは、どこからも通知が来ませんから、ご自分で判断する必要が有ります。
本来であれば、今から2月まで遡って、国保と国民年金の保険料を支払うべきではありますが、何も知らずにそのまま済んでしまっている事例がたくさんあります。
そのままにされたらよろしいかと思います。
この回答への補足
やっぱり、払わなくてはいけないのですね…
そんなに事例がたくさんあるのですか・・・・?
お答えいただけると嬉しいのですが、図々しく質問してしまいます。2月から4月の3か月分ではなくて、今から2月までになるのですか?
その場合、今気付かなければ遡って支払う期間(金額)が増えてしまうのでしょうか?
すいません。お願いします。
本当にありがとうございます。
お答えいただけなければ、心配でドキドキしていた疑問が納得することはできなかったと思います。
でも他の質問も出来てしまったのですが…(#8さんのところに書き込んでしまいました。)
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
専門でないので、その範囲で見てください。を見ますと、第三号被扶養者認定については、旦那さまの会社への申請時、雇用保険の受給については職安?への申請時に問題となるようです。
既に認められているのならば、問題ないのではないのでしょうか?
私の結婚の場合、第三号被扶養者申請時に「妻は雇用保険を受給しない」旨の通知書を会社側へ提出しました。
ちなみに、今年二月から雇用保険を受給した場合、関係するのは昨年12月の確定申告ではなく、今年12月の確定申告時でしょうか。
参考URL:http://www.ax.misty.ne.jp/~yk13/haken/patio.cgi? …
この回答への補足
申請時に「雇用保険を受給しない」という通知書があったのかどうか・・・・虚偽の申請として第三号被扶養者の資格が無くなる事はないのでしょうか?
補足日時:2004/07/07 21:43ありがとうございます。参考URLとってもわかりやすかったです。私には難しかったので、自分に照らし合わせて考えるのが大変だったので時間が掛かりまいました。
おかげで自分の問題と疑問がハッキリしました。(#8さんの補足に勝手に書き込みさせていただきました。)
第三号被扶養者認定が取り消される事さえないといいのですが…
No.1
- 回答日時:
失業保険の給付は所得になりません(非課税)
また、『月額で約108千円を超えれば』というのは
収入見込みがある場合で、-POKO- さんが、今年中に
働いてそれだけの収入の見込みがなければ、
問題ないはずです。
安心して大丈夫です。
参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/cgi-bin/view/column.cgi …
早速のお答えありがとうございます。失業保険が非課税ということは、確定申告には関係ないのですね。まだいろいろと疑問は尽きないのですが、助けていただいて感謝いたします。
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