No.2ベストアンサー
- 回答日時:
概算で
①収入70万(デザイン会社)
②経費58万(スタジオ代+α)
③所得12万
④源泉徴収税額7万
その他に経費(交通費など)があれば、
交通費の詳細を書き出して、集計。
②を増やして
③を減らしてください。
③を給与所得(給与収入ではなく、
給与所得控除後の金額)
と合算します。
そこから所得控除を差し引き、
課税所得を求めます。
例えば、所得税率が10%なら、
③12万の10%の1.2万が所得税です。
予め10%の7万が源泉徴収されていると
すれば、7万-1.2万=5.8万が
還付されます。
但し申告後、今年6月からの住民税が
③12万×10%(住民税率)=1.2万
納税額がありますので、ご承知おき
ください。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>63万ほど入り、撮影スタジオには58万払っています…
確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第1表
(ウ) 63万ほど
(2) 63万ほど - 58万 = 5万ほど
(38) [今回の源泉徴収税額] + [本業の源泉徴収税額]
その他、本業の源泉徴収票の内容を転記
第2表
○所得の内訳 (所得税および復興特別税の源泉徴収税額)
(左から)
雑所得 (デザイン報酬)
デザイン会社の住所・社名
63万ほど
63,3000ほど
(以上、本業の分も同様に)
○雑所得 (公的年金以外) 配当所得・一時所得に関する事項
(左から)
雑所得 (デザイン報酬)
デザイン会社の住所・社名
63万ほど
58万
>撮影スタジオの領収書…
自分で保管しておくだけ。
>デザイン事務所からの支払調書…
第1表の裏面に貼り付け。
本業の源泉徴収票も。
No.4
- 回答日時:
質問者は給与所得者ですから、雑所得が6万円であれば、確定申告をする「法的義務」はありません。
ですから質問者の場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける「法的権利」があるかどうかを検討して、還付されるという結果が出た場合のみ、確定申告をすれば良いことになります。還付されない、あるいは追加納税になるという結果が出た場合は、放っておいて構いません。なお確定申告をする場合であっても、支払調書を税務署へ提出する必要はありません。
また支払調書は、給与の源泉徴収票と一緒に保管しておいて下さい(5年くらい)。
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