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昨年デザイン会社から撮影の手配を頼まれ、中間マージンで6万ほど雑所得があります。 デザイン会社からは63万ほど入り、撮影スタジオには58万払っています。 デザイン会社からは源泉済みでもらってます。 どのような申告をしたらいいでしょうか? 撮影スタジオの領収書もデザイン事務所からの支払調書もあります。
ちなみに会社勤めです。

A 回答 (4件)

会社勤めに係る所得であれば会社給与のはずですが、


直接のやり取りとなれば、こちらは個人事業主ですか?
「中間マージン」が支払調書・源泉ありなどであれば、正当な所得になるはずです。
それが無ければ闇金になり、税金逃れのやり取りでなないでしょうか。
やばいご相談?
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この回答へのお礼

ありとうございます。
会社とは全く別の話ですので税金逃れではありません。

お礼日時:2016/02/26 09:37

概算で


①収入70万(デザイン会社)
②経費58万(スタジオ代+α)
③所得12万
④源泉徴収税額7万

その他に経費(交通費など)があれば、
交通費の詳細を書き出して、集計。
②を増やして
③を減らしてください。

③を給与所得(給与収入ではなく、
給与所得控除後の金額)
と合算します。

そこから所得控除を差し引き、
課税所得を求めます。

例えば、所得税率が10%なら、
③12万の10%の1.2万が所得税です。
予め10%の7万が源泉徴収されていると
すれば、7万-1.2万=5.8万が
還付されます。

但し申告後、今年6月からの住民税が
③12万×10%(住民税率)=1.2万
納税額がありますので、ご承知おき
ください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
還付が大きいのですね。

そのまま申告いたします。

お礼日時:2016/02/26 09:38

>63万ほど入り、撮影スタジオには58万払っています…



確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第1表
(ウ) 63万ほど
(2) 63万ほど - 58万 = 5万ほど
(38) [今回の源泉徴収税額] + [本業の源泉徴収税額]
その他、本業の源泉徴収票の内容を転記

第2表
○所得の内訳 (所得税および復興特別税の源泉徴収税額)
(左から)
雑所得 (デザイン報酬)
デザイン会社の住所・社名
63万ほど
63,3000ほど
(以上、本業の分も同様に)

○雑所得 (公的年金以外) 配当所得・一時所得に関する事項
(左から)
雑所得 (デザイン報酬)
デザイン会社の住所・社名
63万ほど
58万

>撮影スタジオの領収書…

自分で保管しておくだけ。

>デザイン事務所からの支払調書…

第1表の裏面に貼り付け。
本業の源泉徴収票も。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きっちり保管します。

お礼日時:2016/02/26 09:39

質問者は給与所得者ですから、雑所得が6万円であれば、確定申告をする「法的義務」はありません。

ですから質問者の場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける「法的権利」があるかどうかを検討して、還付されるという結果が出た場合のみ、確定申告をすれば良いことになります。還付されない、あるいは追加納税になるという結果が出た場合は、放っておいて構いません。

なお確定申告をする場合であっても、支払調書を税務署へ提出する必要はありません。

また支払調書は、給与の源泉徴収票と一緒に保管しておいて下さい(5年くらい)。
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この回答へのお礼

還付されそうですので、申告させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/26 09:40

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