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2年前に協議離婚。子供2人は私が引き取りました。
離婚の際には公正証書を作り、「養育費1人につき3万、計6万を毎月指定口座に振り込む。再婚した場合は双方で話し合い変更もあり」といった内容でした。
現在ですが、私にお付き合いしてる相手がおり昨年から子供と4人家族のように一緒に生活しています。再婚予定ですが今はまだ籍を入れていません。
昨年末に元夫から「変な男に使われたくない、俺の方で子供が成人するまで積み立てる」とメールがきて今年の1月から振り込まれていません。
全くあてにもしていませんし、こちらでは振り込まれたらそれぞれの子供の口座に積み立てられるようになっていました。
ただ、この場合裁判所に養育費減額・免除請求などちゃんとした手順を踏まなければならないと思うのですが私の考えが間違っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

さっさと再婚しましょう。



元旦那さんはATMではないのです。
便利に使うのはお止めになlてください。

そもそも子供の口座に積み立てるようになっているのなら、問題ないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ATMとして使ってるつもりはありませんが
ただ事前に減額申請なり、支払いを止めたのであれば公正証書の内容変更なりをしなくてはいけないのではないかと思います。
相手が積み立てるだけで子供名義の口座に振り込むと言うことではありません。
回答参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/02/24 12:13

おっしゃる通りです。


公正証書を作っておられるのであれば、未払い分について預金や給与の差し押さえが可能です。
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