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海外口座のFXで利益が出たとき雑所得として確定申告する必要があります。
逆に損失が出た場合は、損失繰り越しはできないことは知っていますが、申告することで総合課税の税率が下がるのではないかと思って質問してみました。

具体的には私はサラリーマンで平成27年の前線徴収票を見てみると、給与支払総額が5493695円、源泉徴収額が116633円でした。住宅の購入や保険の年末調整で還付金が11万円ほどありました。

そしてFXのほうですが、
A社:-1432281
B社:-4729627
合計で616万円ほどの損失となりました。

国税庁のHPには330万円を超え695万円以下の税率は20%とあります。
これにFXの損失を確定申告することで平成27年度の収入はマイナスとなり税率は一番低い5%というか収入がないので税金を払う必要がないということになりますか?

税金については全然詳しくないので素人発想ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

雑所得とわかっているのになぜこのような質問が?



税率は下がりません。給与所得は給与所得で課税されます。
ほかに雑所得があれば、雑所得の中でだけ損益通算ができます。
国内FXと違って、損失の繰越しもできません。
海外FXは損したら残念だったねでおしまいです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

(注)1
ロ 差金決済による差損が生じた場合
 上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
 なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
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