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事故後物損扱いに。2日目で受診し頸椎、腰椎捻挫、両肩打撲、股関節打撲の診断書でした。診断書は2週間と書かれていましたが、めまいなど、体調不良のなか、保険の書類など提出。1週間後にドクターよりくるようにとのこでした。再度1週間後MRIとなり今通院中です。人身事故扱いの調書が15日めでしたので、再度診断書をもり、警察に提出と持参しましたが、いらないとかえされました。2週間の診断書で、人身事故扱いになっているものですか。先方の都合で現場検証など遅れたのですが、きちんと処理されているものか心配です。お知恵をかしてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ケガをしたのは私ですが、私の任意保険会社から、健保を使用することになり、健保組合の書類に人身扱いの欄があったので、提出するものかと・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/12 22:57

A 回答 (2件)

被害者ですか?



あんまりゴネでも刑事責任は問われないと思います。
加害者なら、診療費を自賠責保険で払って差し上げれば、ま~大丈夫です。
この回答への補足あり
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少々、複雑な事態になっていますので、司法書士事務所に行って、


事情を話して、ご相談下さいマセ。
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この回答へのお礼

私の任意保健の車担当者の方の説明は解かるのですが、事故、ケガの方の説明が解かりずらくて。先方の自賠責と任意の人身傷害と、健保などの説明が・・・・ムチなので理解ができませんでした。弁護士特約もありますが・・・まず、保険会社に確認してみます。どうも、先方が過失割合で納得してないようです。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/13 00:44

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