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軽い追突事故で人身事故になりました、頸椎捻挫2週間の治療の診断書が出ましたが
付加点数は15日未満と15日以上と分かれていますが2週間というのは
14日と解釈されるのでしょうか、教えてください

A 回答 (4件)

皆さんが、回答しているとおり、14日です。



ただし、診断書に記載されている、頸椎捻挫2週間 の起算日が、事故発生日なのか、初受診日(翌日に病院に行った場合など)からなのか、診断書発行日からによって、治療日数が変わる場合があるので、診断書をよく確認してください。
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この回答へのお礼

事故の翌日病院に行かれていますので15日になるかもしれません
免停が来ますね、ありがとうございました

お礼日時:2015/05/27 10:03

未満とは、その数を含まないという意味です


15日を含まないのですから14日

以上というのは、その数を含みますから15日以上なら15日を含みます

2週間は14日(1週が7日x2)
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2週間は、15日未満です、



いずれにしても、違反点数の付加点数は必ず、 此れが付くと最早軽微な事故ではないので、
向こう三年間は消える事は有りませんから十分にご注意を、
今回も下手をすれば免停が待ってます。
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はい、2週間は14日ですよ。



15日以上だと点数が変わってきます。普通、いわゆるムチウチでは2週間が限度です。
2週間以上の診断書の場合は、軽微な事故ではなくなます。重大な事故になります。
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