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交通事故での病院転院?セカンドオピニオン?について。
先週末に事故にあい(こちらが被害者)、2,3日後に首に重苦しさを感じた為に近くの個人でやってる整形外科医院へ行きました。

その時レントゲンを撮った結果、頚椎捻挫で全治2週間との診断を受けました。

その後は診断書を管轄の警察へと提出し、物損から人身へと切り替えも済ませています。

ただ本日までその病院を2回程受診しましたが、初回から先生の診察の適当さというか…治療への疑問や不信感から別の病院(これも個人医院)で再度診察をしてもらいたいと思っています。

保険会社へ連絡して聞いてみようとは思っていますが明日は保険会社が休みで週明けまで時間がある為、経験のある方や知識のある方からお話を伺えればと思い質問させて頂きます。


・上記の理由から転院する事は可能なのか。またその場合診察代等は保険会社負担のままでいけるのか、それともこちらの手出しとなるのか。

・転院出来た場合。診察結果で先の病院と内容が違った場合(病名や治療期間など)新たに診断書を作成してもらったものを再度警察に提出しても受理されるのか。


回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

診断書が全治2週間となっていてもそれ以上の通院も大丈夫です。



No1で書いた「2週間以内に」とは、診断書に2週間と書いてあるからではなくて、事故との因果関係の証明としての2週間です。
事故とは別の原因と判断されない為です。
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転院可能ですよ。


保険会社に連絡の上、事故より2週間以内お願いします。
また整形外科以外にも接骨院や整骨院に通うこともできます。
カイロプラクティック等駄目なところもありますからその点注意で。
その際も保険会社へはその旨を伝えて下さい。
病院へは交通事故と伝えれば、保険会社から直接病院へ支払いの手続きが出来ますので、主様が医療費を立替える必要もありません。
もちろん医療費、慰謝料など対象です。

警察ではすでに人身事故となっているので、新たな診断書は持って行かなくて大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

治療期間が全治2週間とした場合、2週間経っても完治せずに1〜3ヶ月通ったとしたらその期間を過ぎても治療費を保険会社負担でしてもらえるものなのでしょうか??

お礼日時:2018/03/11 09:22

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