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取り急ぎの内容です。
先週の金曜日、体調不良にて仕事の帰りに病院へ行ったのですが、マイコプラズマだろう、との事で土曜日は仕事をお休みしました。が、月曜日に休みをとるなら、診断書の提出が必要になる。と会社からの請求がありました。診断書の提出の義務はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No3.の回答者です。


Q:診断書をとりに行くのに、明日病院へ行く事は欠勤になるのでしょうか?
A:明日出勤するのであれば、診断書を取りに行く必要がないように思います(月曜日に休みをとるなら、診断書の提出が必要になる。と会社からの請求がありましたということですから)。

Q:もしくは有給休暇が使えるのでしょうか?
A:有給休暇が残っていれば、行使できます(有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。ですので、有休の請求につきましては、会社の承認や許可の様なものは不要ですhttp://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/1参照)
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。(サイトも見てみました。)
明日は有給休暇で対応したいと思います。もし、診断書を請求されたら病院へ行ってみようと思いました。
サイトの紹介など、ありがとうございました。
年末で寒い時期ですが、風邪ひかずに・・・。

お礼日時:2009/12/27 16:32

あなたの会社の就業規則では、病欠の場合、診断書は何日目から提出することが義務付けられているのか、調べて下さい。

土曜日は出勤予定日だったのでしょうか。
社内規定に従って診断書を提出しないと、無断欠勤(仮病の疑いあり)
となり、懲罰の対象になりますので、注意して下さい。
病欠を欠勤にしないで、有給休暇にする場合は、診断書を提出するに及びません。

ご参考までに下記アドレスを紹介します。
http://www.keiei.ne.jp/dir/roumukaiketsu/column/ …
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この回答へのお礼

就業規定が入社時にいただいてなく、分からない状態です。
上記アドレス先見ました。ありがとうございます。
診断書をとりに行くのに、明日病院へ行く事は欠勤になるのでしょうか?もしくは有給休暇が使えるのでしょうか?

お礼日時:2009/12/27 14:41

法律による提出の義務と言うより、勤務先の職務規定や社内規定により、提出が義務化されているのだと思います。

労働法などには、そこまでの規定はないと思いますが、慣例で3日以上の欠勤の場合の提出を設定されている企業が大半です。あくまで、3日以上というのは、多くの企業の場合でして、1日以上と言う企業も多くあります。
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この回答へのお礼

はい、会社規定・就業規則を確認してみます。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/27 14:26

会社の就業規則によります。



就業規則に書いてない場合でも、
「義務ではないから診断書の提出はしない」と質問者様が言うと、
会社に「ズル休み(無断欠勤)」扱いとされてしまうのでは?

おとなしく診断書を提出した方が良いと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の就業規則が入社時に無かったのですが・・・
入社した時に何か書類や印鑑を使用した覚えもなく・・・。

労働基準ではどぅなっているのかご存知でしたら教えてください。
最近パワーハラスメント的な事もあり、一日休むのに診断書が必要と言われる事って普通なのかなぁ~?とも思っています。

お礼日時:2009/12/27 14:23

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