アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

贈与税の申告は3月15日までとなっていますが、自分と家族の体調不良が重なって準備不足のため、正確な土地の評価が期限までに計算できそうにありません。
親からの土地の贈与で暦年課税で特殊な控除はありません。

路線価評価地区ですが、私道にのみ接する宅地なので色々計算がややこしそうなので、とりあえず私道の接する道路路線価×贈与された土地の面積=土地の評価額で申告し(評価明細書もとりあえずその額で作成)、後日、今から税務署に特定路線価を設定してもらうなり、補正率等を計算してみるなりして、修正または更正申告することは可能でしょうか。(多分払い過ぎになるので更正?)
たとえざっくり計算でも、とにかく期限までに申告&納税した方が良いのでしょうか?

少し遅れてでも、体調が良くなってきちんと計算してから申告しようと思ってたいたのですが、先ずは期限内優先の方が良いのでしょうか。

こんなに差し迫って恥ずかしいのですが、申し訳ありませんが、回答をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • さっそくの回答ありがとうございます。
    私もそう考えていたのですが、無申告扱いになると罰則課税や、延滞金など色々あるようなので、どうなのかなと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/13 00:47

A 回答 (7件)

3月15日を過ぎても構いませんよ



期限を切らないと、申告しない人が居るので、3月15日となってるだけですから
4月15日に申告でも構いません
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

間違えて補足で入力してしまいました。
すみません、ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/13 00:52

無申告加算税は期限後かなりたたないと


言われたりはしないでしょうが、
延滞税はかかります。

税務署は納税の意思のある人にはやさしいです。
相談された方が前向きな提案をしてもらえると
思います。人にもよるかもしれないですが....A^^;)

多目に払っておいて、後日更正の案で相談するのが
よいと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/shin …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No.3にお礼を記載させていただきました。

お礼日時:2016/03/13 01:57

補足します。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
3 延滞税の計算期間の特例
 偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、
次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めない
という特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、
法定申告期限後1年を経過してから
修正申告又は更正があったとき。
(2) 期限後申告書が提出されていて、
その申告書提出後1年を経過してから
修正申告又は更正があったとき。

このあたりの特例でいけば、
とにかく申告書を提出しておけば、
延滞税はとらないよってことですよね。

このあたり、税務署で相談に応じて
くれると思います。

あなたがぐらい見通しがたっているなら
ロスなく納税できそうです。
問題なさそうです。

がんばってください!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々ネットで調べても、ざっくり計算で贈与税を申告したという例が載っておらず(当たり前ですが)、悩んでいました。
こんなことなら元気だった頃にしっかり準備しておけば良かったと後悔ばかりです。
何とか月曜日に税務署に行ければと思っています。

お礼日時:2016/03/13 01:54

>私もそう考えていたのですが、無申告扱い



1年も経って申告していなければ、無申告です
    • good
    • 0

誤り回答多し。


3月16日以後の申告は「何日遅れたかは無関係」で無申告加算税の対象です。
1日だけ遅れただけだから無申告加算税は賦課しないなどは原則ありません(※)。

対策としては、とにかく期限内の申告書の提出をします。納税は別問題としますがお金があるようなら納付をしておきましょう。

修正申告と更正の請求のどちらを選択するかですが、実務的には修正申告の方が手間が少ないです。
というのは、修正申告は「違ってました」と申告書を出して差額を納税するだけで済みます。自主修正でしたら、過少申告加算税は賦課されません。
延滞税はかかります。

更正の請求ですと自己が行った申告書のどこが間違っていたかを示し、本例の場合ですと不動産評価明細書を添付する必要があります。実測図なども求められる可能性があり、提出する書類が煩雑です。

正確な不動産評価を自分でするのか税理士がしてくれるのか不明ですが、上記のように修正申告で対応するのを勧めます。

「先ずは期限内優先の方が良い」です。
不動産の固定資産税評価額で申告書を作成して提出し、その後修正するのが自然な修正申告になります。




国税通則法に規定がありますが、
申告書が一定期限内に提出がされていて、納付が期限内にされてる時には「無申告加算税をつけない」という例外があります。
期限内に納付をしてた。申告書を出したと思ってたが出してなかった。という方を救済する規定です。

また納付する額に加算税率をかけて無申告加算税が計算されますが、計算された額が5,000円未満ですと「不徴収」になります。
「期限後申告だったけど、無申告加算税がかからなかった。きっと1年ぐらいの間遅れても免除してくれるのだ」というような「間違った解釈」をしないように。

無申告加算税は3月16日の朝一番に税務署に申告書の提出をしても「対象」です。



※延滞税について
「このあたりの特例でいけば、とにかく申告書を提出しておけば、 延滞税はとらないよってこと」
規定を読み間違えてます。

法定納期限を経過しての納税には延滞税がかかります。
修正申告書の提出をするのが、「法定納期限から1年を経過した日」より後の場合には、「法定申告期限の翌日から一年間の延滞税」+「修正申告書を提出した日から実際に納付する日」の延滞税が計算されます。

法定申告期限が平成25年3月15日だとします(平成24年所得税申告)。
確定申告書は期限内に提出してあります。
平成28年3月10日に修正申告書の提出をし、同日に全額納付した場合。

平成25年3月16日から一年分の延滞税が付きます。
平成26年3月16日から平成28年3月10日の間は延滞税計算では「除算」されます。

修正申告書の提出をし、同日に納付した場合には最大でも「まる一年間分の延滞税しかつかない」です。
なお、延滞税は法令で計算過程が決定されてますから、税務署員の恣意で計算学を多くしたり少なくしたりはできません。
相談しても意味ないです。

延滞税が減免されるのは「納税の猶予」「換価の猶予」「滞納国税の全額徴収をできるだけの財産の差押がされてる」(充足差し押さえ)などの規定に該当してるときです。

災害減免もあります。
申告書の提出日に突然の病で入院してしまったなど証明して「やむを得ない事情で期限内申告ができなかった」場合には摘要されます。
現状で入院されてるなど「それでは申告書の提出ができない」物理的状態であることが必要。

あれだこれだと忙しくて申告書の作成が遅れた、というのは「申告期限に遅れた」理由と扱ってません。
納税者から委託をうけた税理士が事故で入院してしまったケースでも申告期限に遅れた正当な理由とされなかった事例があります。
けっこうシビアですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
更正は簡単ではないのですね。
お詳しそうなので追加で教えていただきたいのですが、贈与税の申告をする際、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」も併せて提出するようですが、土地の部分も建物のと同じように固定資産税評価額をそのまま記載して提出するということでしょうか。
また、その書類を税務署に持って行った際、税務署の人には修正申告予定である旨を、伝えた方が良いですよね?
実は固定資産税のかかっていない私道部分の贈与もあるので、固定資産税評価額で申告した場合、これをどうしたら良いか…。

お礼日時:2016/03/13 09:56

「贈与税の申告をする際、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」も併せて提出するようですが、土地の部分も建物のと同じように固定資産税評価額をそのまま記載して提出するということでしょうか。


⇒とにかく期限内申告書を提出するのが目的ですから、どうでも良いです。
 正しい申告書を期限内に提出しようというなら土地の評価をして、建物があるので借地権の存在の判定をして、あるなら借地権を引いてという過程をふまないとどうにもなりません。
 固定資産税評価額で土地を計上し、さらに借地権割合30%を引いた額で申告してしまうのがベターです。
 借地権割合を控除すると「納税額が大きかった」となり、更正の請求が必要になりますので、過少申告でよいわけですから、借地権があるかないか判断せずに「借地権を引いて評価してしまった」ぐらいでよいと思います。

「その書類を税務署に持って行った際、税務署の人には修正申告予定である旨を、伝えた方が良いですよね?」
無用です。署員は正しい申告を出してくれと言いだすに決まってます。その言に対応したとしても、確定申告書の受理で頭が半分正気でなくなってる職員は時間は気にするわ、正しい申告書の提出を指導しなくてはいけないわで、ほとんど「こいつ、なんとかならんのか」状態であなたに接します。
 ポイントを稼ぎたい職員ですと、修正申告書の提出を指導したという記録を残しかねません。
 最悪のケースでは「税務調査を予測しての修正申告書の提出」とされて、自主的な修正申告書の提出ではないと過少申告加算税の賦課決定がされてしまう可能性があります。
 悪い事はいいませんから「修正申告するつもりです」など口が裂けても言わない方がいいです。




実は固定資産税のかかっていない私道部分の贈与もあるので、固定資産税評価額で申告した場合、これをどうしたら良いか…。」
⇒ 固定資産税評価額が不明だったので、贈与価格に含まなかったとして修正申告書を提出する理由になるではありませんか。

1、過少な納税額での申告書をとにかく税務署に提出する。
2、納税はその申告による額を納める。
3、早急に「修正申告書の作成」を行う。

余計な話ですが。
 建物が立ってる土地贈与でしたら、借地権があるかないかで評価額がどえらく変わります。
 税理士に依頼することを考えられるのが良いと私は思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No.7に記載させていただきました。

お礼日時:2016/03/13 12:52

失礼、文意不明な点を訂正します。


正「借地権割合を控除しないと「納税額が大きかった」となり」
誤り「借地権割合を控除すると「納税額が大きかった」となり」
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
私道部分の申告漏れを修正申告の理由とする発想は浮かびませんでした。
まず固定資産税評価額で書類を作成し、期限内に申告・納税後、早急に修正申告しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/13 12:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!