最速怪談選手権

生命保険料控除制度を有効に使おうと思ってます。なんか死亡保障、介護医療保障、老後保障、と3種類あるみたいです。現在県民共済に加入しています。1.9万の控除制度の内県民共済でいくらか使っていると思います。残りが上記3種類のどれかわかりませんがマックス使っていきたいと思います。またその使い方は資産運用に使いたいです。つまり銀行経由の保険会社資産運用のヤツをうまく使いたいです。現在県民共済加入していることでどれを既に使っていて残りはどれなのかが知りたいです。それともどれも使っていない!?名前見てると病気怪我には該当しないと思うのですが、、、しかれども、県民共済加入という事で1.9万のうち3分割の6300円使っていて残りは1.27万なのか、あるいは1.9万全て残っていて3つの〜保障で利用可能ということですか?

A 回答 (1件)

> 1.9万の控除制度の内


「保険料控除」の最高額 
  所得税1万2千円+住民税7千円=1万9千円
と言う事ですか?
 【平成27年度用】
  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

そうであれば、所得税側で計算するときに1万2千円の控除が認められれば、自動的に住民税側も7千円の控除が認められます。

> 死亡保障、介護医療保障、老後保障、と3種類あるみたいです。
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の事ですね。

> 県民共済でいくらか使っていると思います。
> 残りが上記3種類のどれかわかりませんが
> マックス使っていきたいと思います。
ご質問者様ご自身が、どの区分[一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料]で、其々いくら支払っているのか掴んでいなければダメですよ。

話を単純にするために平成24年度以降の『新契約』だとするならば、ご質問者様が支払ったそれぞれの控除対象となる保険料(年間)が8万円[分配金を受け取る場合には分配金を差し引いた後の金額]になる形で加入すればよいです。


> 現在県民共済加入していることでどれを既に使っていて
> 残りはどれなのかが知りたいです。
それを第3者である私たちに求めても無理です。
『県民共済』は契約の内容によって「一般生命保険料控除のみ」「一般生命保険料控除+介護保険料控除」と、適用が異なります。
 https://saitama-kyosai.or.jp/news/sai-2015-wrp.h …

また、お支払している保険料も書かれていませんので・・・お役には立てません。
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この回答へのお礼

保険料控除の最高額の話だと思います。ちょっと調べて再度質問します。その時お願いします

お礼日時:2016/03/17 07:58

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