プロが教えるわが家の防犯対策術!

物損で扱った事故ですが、過失が多い側(母)が怪我をして救急搬送されました。相手の自賠責保険に被害者請求(仮払金)をするには「人身事故証明入手不能理由書」を添付しなければなりません。

その際に、「人身事故の事実を確認するため、関係者の記名・押印」の欄があり、こちら側に過失が多いため、相手側に記入して頂くことに協力してもらえそうにありません。

その場合は、その時に搬送してくれた救急隊の方に記名・押印してもらってもよいのでしょうか?(その際、救急搬送証明等も取得しておいたほうがよいですか?)
ご教授願います。よろしくお願い致します。



※補足ですが、人身事故扱いの交通事故証明が入手できなかった理由は、事故時に救急搬送されたものの、過失が多い側の母の受傷が軽微で短期間で治療が終了する予定だったので、警察のすすめもあり、物損扱いにしました。

その後、治療が長引きそうですが、人身事故に変更しても、相手側の任意保険会社の方から母が過失が多いので、任意保険を使用できないと言われてますし、母は高齢で歩行困難のため、警察との立会いの現場検証が厳しいと思われますので、人身事故への変更は予定していません。

A 回答 (1件)

ご自分の自賠責保険使ってください。


任意保険でも良いです。
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