先週のことなんですが、片側2車線の道路において大型トレーラーと衝突事故を起こしました。
私は2車線のうち右側車線を約40km/hで走行しており、法廷速度は50km/hの道路でした。
相手方のトレーラーは左側にあるガソリンスタンドでの給油を終え、左折して来たのですが、右側車線の私の前までトレーラーの運転席が回り込んできて、私の車は相手側の運転席後方側面に衝突しました。
被害としては、私の車は全損になったのと、重度のムチウチ、右足のスジが切れているという診断でした。
私自身の交通事故の過失割合、今後の治療についての知識が乏しく、どういう方法での治療方法を選択したら良いのかわかりません。
(私の健康保険で治療する。又は相手側の対人保険を使用するなど)
私方の保険会社からは、車は車両保険で修理し、治療は私が加入している人身障害保険を使用するよう勧められている状況です。
ちなみに相手方保険会社は20:80の過失割合を主張しているようです。(私の過失が20)
良きアドバイスをよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
全損の場合請求できる費用
私の経験と、日弁連の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から列記してみます。
(1)まず、車の査定額が妥当かどうか。
最高裁判例は「車両の時価とは、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格をいう」とあります。
保険会社の査定額が妥当か、知り合いの中古車屋やディラーに確認してみることが必要です。
(2)査定額に見合う消費税
同程度の車を買い替えれば、当然消費税はかかります。
(3)査定額に見合う自動車取得税
(4)実際に車を買い替えたときに要した「検査・登録費用・車庫証明費用、納車費用」の法定費用及び自動車販売店の手数料、及びその消費税
(5)レッカー費用
(6)代車費用
私の場合は、ディラーから代車は無料で借りられたのですが、ディラーの都合でどうしても借りられなかった日が何日かあり、その日は公共交通機関を利用して会社へ通勤した。かつ、会社からの通勤手当の支給は車通勤のものだったので、その電車・バス代。
(7)「交通事故証明書」「登録事項等証明書」等を交付してもらった費用。
(8)車検整備費用、及びその消費税、印紙代の車検残存期間相当額
私の場合は、車検2ヶ月後の全損事故だったため、上記の24分の22を請求しました。ただし、これは判例でも認められているものと、否決された例があり、認められるかどうかはわかりません。私の場合もまだ判決は出ていないのでわかりません。保険会社との交渉レベルでは難しいのではと思います。
(9)この他に、「目撃者への謝礼」とか、「犯人探しの交通費」とかも判例で認められています。とにかく、交通事故はこちらが原因を作ったもので無いにもかかわらず、いろいろな費用と手間をかけさせられるものです。
それから、自動車税は名義変更すれば還付の通知が来ますが、自賠責と自動車重量税は還付請求の手続きが必要です。
以上は、ほとんど自分で調べたことで、ディラーも保険会社も弁護士もあまり教えてくれなかったことです。巡り会わせが悪かったんでしょうね。
いろいろと勉強になります。
請求出来る費用の項目については理解出来たのですが、例えば50万円の車両保険に加入していた場合、車が全損になると、50万円プラス上記費用の請求が可能ということなのでしょうか?
次に購入する車の諸費用等々出来るだけ請求しようと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
補足です。
お車と言う事ですので人身の過失分は自身の人身傷害保険で賄われます。(保険証書を確認して下さい)
人身傷害保険は治療を健康保険か労災保険を使用することを求めます。
従って健康保険での対応は必ず行って下さい。
自身の搭乗者障害保険も請求できます。
搭乗者障害保険は他覚的所見が認められない場合、請求出来ない場合も有ります。
ありがとうございます。
現在、人身傷害保険にて健康保険にて治療中です。
搭乗者障害保険は保険の適用請求は行っておりますので、保険会社の判断ということみたいです。
一応、医師からもムチウチの症状と右膝のスジが切れていることは確認しました。
これで搭乗者障害保険が適用されないなら何の為の保険か?という感じです。
週明けに再度、保険会社に確認だけはしようと思います。
No.7
- 回答日時:
別冊判例タイムズ16『路外から道路に侵入するため左折する場合』によれば基本過失割合は貴方:相手は20:80となります。
貴方の修正要素として
相手側の徐行なし:-10
幹線道路:-5
相手の著しい過失:-10
相手の重過失:-20
相手が頭を出して待機:+10
となっています。
他にも有るのですが速度違反や著しい過失等は見受けられませんので割愛します。
過失が認められるケースですので健康保険の使用をお勧めします。
『第三者行為による傷病届』を提出して下さい。
国民保険なら市区町村、健康保険なら社会保険事務所で入手できます。
No.6
- 回答日時:
保険の事は詳しくないので申し訳ありません。
>請求出来る費用の項目については理解出来たのですが、例えば50万円の車両保険に加入していた場合、車が全損になると、50万円プラス上記費用の請求が可能ということなのでしょうか?
一般的に考えれば、事故に関係する経済的損害からあなた自身の保険で補填された金額を差引いた金額が、加害者に対する請求額ということになるのでは、と思います。
であるとすると、過失割合の確定と損害額の確定が重要になってくると思います。
私の場合は、判例で認められたことのある損害を請求していますが、保険会社段階では難しいものもあるのでしょうね。
本日、代車を貸してくれているディーラーに確認したところ、私の全損になった車の市場価格がかなり低く、今回車両保険で満額が帰ってくるのは不幸中の幸いみたいです。
たしかに、1年前に購入した価格以上の車両保険の金額になっていました。
それでディーラーいわく次回の購入時の諸費用(税金分除く)までは無理だそうです。
あと、廃車時のリサイクル費も必要みたいで、結局チャラになりそうです。
No.4
- 回答日時:
>ところで、健康保険の第三者傷病届けとはどのようなものなのでしょうか?
ご加入の健康保険に話をしてください。
届け出の用紙があるはずですよ。
>後遺症として認定されるか不安を抱いてる状況です。
>実際のところ、どうなんでしょうか?
それは実際の状況によるのでなんともいえません。
基本的には自賠責の後遺症障害の等級に当てはめて該当するかどうかが一つの目安になります。
いろいろとアドバイスありがとうございます。
来週会社にて第三者傷病届けについては聞いてみます。
裁判大変だとは思いますが頑張って下さい。
後遺症については6ヵ月以上は治療しないとわかりませんね。
目安としては12等級が認定されればという感じです。
No.3
- 回答日時:
私も事故に遭いました。
現在、裁判で係争中です。私の場合は、私-直進車、相手-右折、私の車は全損です。
私なりの、つたないアドバイスを。
(1) 過失割合ははっきり主張しましょう。
alt2006さんの場合、基本過失割合は20:80で、alt2006さんに過失加算要素が無いとして、相手は幹線道路で+5%
更に、相手は大型車ということは、より多くの注意義務があるのであり、この場合、alt2006さんの走行している車線まではみ出さなければ左折できない状況があったわけで、それは相手に加算要素として加味してもよいのでは、と思います。
(2) 全損で請求できる費用はかなりあります。請求できるものは全部請求しましょう。
(3) こちらも理論武装しましょう。
私の場合は、無知のため、だいぶ遠回りしました。
はっきり言って、ネットは参考になるものも、そうでないものもあります。一番参考になったのは、日弁連発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」です。後、"ぎょうせい"から出ている「交通事故民事裁判判例集」です。買う必要は無く、私は県立図書館でコピーしてきました。市立図書館にはありませんでした。
(4) 納得できるまでやるか、時間と暇を考えてどこかで着地点を見いだすか。
私の場合は、相手の保険会社の対応がひどく、こじれて裁判になりました。
人それぞれの事情、状況があると思います。
回答ありがとうございます。
1) 過失割合ははっきり主張しましょう。
alt2006さんの場合、基本過失割合は20:80で、alt2006さんに過失加算要素が無いとして、相手は幹線道路で+5%
更に、相手は大型車ということは、より多くの注意義務があるのであり、この場合、alt2006さんの走行している車線まではみ出さなければ左折できない状況があったわけで、それは相手に加算要素として加味してもよいのでは、と思います。
⇒私も同感ですが、日本の保険屋(特にトラック関係)の保険屋さんは大型車の注意義務については完全に交渉から無視を決め込みますね。
(2) 全損で請求できる費用はかなりあります。請求できるものは全部請求しましょう。⇒具体的に車両価格以外で請求出来るものがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。
(3) こちらも理論武装しましょう。
私の場合は、無知のため、だいぶ遠回りしました。
はっきり言って、ネットは参考になるものも、そうでないものもあります。一番参考になったのは、日弁連発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」です。後、"ぎょうせい"から出ている「交通事故民事裁判判例集」です。買う必要は無く、私は県立図書館でコピーしてきました。市立図書館にはありませんでした。
⇒人身障害保険を使用することにしたので今回は使えませんが、今後の参考にさせて頂きます。
(4) 納得できるまでやるか、時間と暇を考えてどこかで着地点を見いだすか。
私の場合は、相手の保険会社の対応がひどく、こじれて裁判になりました。
人それぞれの事情、状況があると思います。
⇒そのとおりですね。私の場合は裁判や紛センも考えましたが、その労力と時間を費やすよりも、早期の示談でそれなりの保障を選択したと考えています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>(私の健康保険で治療する。
又は相手側の対人保険を使用するなど)どのような場合でも健康保険は使用してください。健康保険に第三者傷病届けを出して治療をうけます。
相手側の対人保険を使うのか、それとも人身傷害特約を使うのかについては、ご質問者側にも過失があるのでこちらの人身傷害特約を使われた方がよいでしょう。
また車もこちらの車両保険で直す方が話が早いと思います。
ちなみに人身にしても車両保険にしてもご質問者がわの保険で使った分で、相手の責任のある分については後ほど保険会社が相手保険会社に対して請求しますので、最終的な負担はやはり相手保険会社であることに変わりはありません。
>私方の保険会社からは、車は車両保険で修理し、治療は私が加入している人身障害保険を使用するよう勧められている
その通りでよいかと思います。人身傷害特約を使わず相手の対人のみだと過失割合でご質問者の責任分とされる部分については治療費が出ませんが、人身傷害特約を使えばその部分についても支払いを受けることが出来ますので。
>ちなみに相手方保険会社は20:80の過失割合を主張しているようです。(私の過失が20)
ご質問の事故の場合には御質問者の過失が0にはならないと思われますので、その場合には具体的な過失割合については気にする必要はありません。
ご質問者がご自身の保険を一切使わず、ご自身の責任分を自腹で払うのであれば別ですけど、保険を使う以上はなんでもよいのです。実質御質問者の負担に違いは生じません。
回答ありがとうございます。
本日、私方の保険会社と話しをしまして、車については全損扱いで車両保険にて修理することになりました。
又、治療に関しては自分の健康保険を使い、人身障害保険にて治療に専念することとなりました。
過失割合は回答にもありますように15:85で主張している状況です。
ところで、健康保険の第三者傷病届けとはどのようなものなのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。
私は今回の事故で右ひざのスジが一本切れており、手術する以外に完治はしないみたいです。
医者がいうには、歩けない状態ではないので手術は出来ないみたいです。
後遺症として認定されるか不安を抱いてる状況です。
実際のところ、どうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>相手方保険会社は20:80の過失割合を主張しているようです。
概ね妥当な過失相殺と思います。無過失事故にはなりえませんね。
>人身障害保険を使用するよう勧められている状況です。
幸いにも人身傷害補償加入ならあなたの過失部分も含めて、ケガについては100%自賠責基準を準用した補償が受けられます。当然健保使用で治療を受けることになります。
自賠責は120万限度に100%補償がありますが、これを超えると、根っこから過失相殺されます。
したがって、120万限度内に収まるなら相手からの対人賠償で補償受けるのも選択肢の一つですが、超える可能性もあるなら始めから人身傷害を選択していた方が良いでしょうね。
>車は車両保険で修理し、治療は私が加入している人身障害保険を使用するよう勧められている状況です。
良い保険加入されてますね。加入担当者の奨める保険利用が良いと思います。
示談に関わるまた書類関係の手続など、精神的・物理的煩雑さを考えると治療に専念 経済的にもなんら負担のない環境で事故処理される形が現状では1番と思いますね。
親切な回答ありがとうございます。
過失割合については無過失にはなりそうもありません。
こちらが幹線道路ということで15:85が妥当かと考えています。
人身障害保険についてはこちらも過失がありますので利用を考えています。
物損に関しては、至急通勤用の車が必要なのでこちらの車両保険にて修理するしか仕方ないみたいです。
ありがとうございました。
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