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4月から大学進学予定の学生です。言葉足らずな部分があるかと思いますがご了承下さい。

先日 初めてお部屋探しをし物件の契約をしました。
2階建てのアパートで1K ロフト付き 18.11㎡
家賃は6万 礼金2ヶ月 敷金1ヶ月 管理費2000円
角部屋の為 窓は2箇所 2年契約 築年H24年12月
の賃貸物件です。

2日ほど前に前の住居者の退去などが完全に済み、カーテンやロフトなどの寸法を連絡して頂いた時に気付いたことなのですが

まず、ロフトの位置が全く違い横幅167cm 奥行き121.5cm
間取り図を見る限り、元々の位置はおそらく横幅は2m以上あったかと思われます。契約時にも不動産屋さんにはロフトでは寝ることも可能ですと言われた為 その物件に決めました。ですが実際は167cm、通常の敷布団の長さは200cm、私自身も身長は160cmであり常識的に考えて大学生が寝れるようなスペースではないかと思います。
ハシゴの位置もこの間の説明を受ける限り 不便な位置でありました。

そして角部屋の為 窓が2つあります。
外廊下側のの窓が小さく、ベランダに繫がる窓が大きい筈ですが実際は逆になっており 説明途中で不審に思い聞いた所 ベランダはありません、と。
しかも外廊下に繫がる実際の窓は大きい為、カーテンを開けたら部屋の中が丸見えになります。防犯シャッターが一応ありますが折角の窓なのに一年中閉めておかなければならないのかと思うと不満が募ります。
そして最後に窓の確認で気付いた ベランダ有りの物件のはずがベランダがなくなっていたことです。女1人ですので洗濯は干さなくても 休日に布団など干せたら便利だなと思い ベランダの条件を含め契約したのでとてもショックでした。

間取り図には書いてありませんが、不動産屋さんには洋室6畳ほどだと言われました。ネットで住所を調べた時、まだ更新されていない時の契約した物件の情報が出てきて そこには5.3畳と記載されており、このこともショックでした。

新築の物件なら仕方ないかもしれませんが、築2年以上経っているのでまさかこんなにも間取りが違うとは思いませんでした。見学は確か退去前であった為しておりません。

入居は26日からですが、既に契約も支払いもしております。間取り図の隅に現状優先と書いておりますが、こんなにも違うことはあるのでしょうか。


不動産屋さんも実際の違いに焦っていた様子で、前の間取り図より生活しやすいですとか無責任な言葉を投げかけたまま 謝罪はありませんでした。
見学をしていないことはこちらの不注意ですが、悔しくてたまりません。見学していたらおそらく契約はしていなかったと思います。

唯一の救いは大学まで近いことです。
このまま泣き寝入りするのは本当に悔しいです。
友人に相談したところ、クレームつけたほうが良いと指摘をされましたが クレームなどは言ったことがなく 今さら言ったところで大家さんとの関係に響き損をするだけではないかと思ってしまいます。

このような場合 どのように対処すれば良いのでしょうか。できるだけ詳しくアドバイスして頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。補足させて頂きます。

    こちらにも落ち度はありますが、それでも多少の違いには収まらないと思いますので
    家賃交渉か民法95条(「錯誤による無効の訴え 」
    が適用され、契約は無効、料金の返還請求ができる場合があるそうです)を適用させることを視野に入れたいと思います。

    家賃交渉の場合 最低でもいくらくらいを提示するのが良いのでしょうか?5000円ほどでしょうか。
    回答よろしくお願いします。

      補足日時:2016/03/16 18:06

A 回答 (6件)

えーと、質問の主旨とは違うかも知れないけれど。

。。
まず、未成年の場合には。本件は親に動いてもらうこと。
理由は単に質問者が未成年だから。
今後の交渉には法律行為がかなり大きく作用してくるので、親権者の承諾がないと法律行為を行えない未成年者は、残念ながら当事者になれない。
そしてならない方がいい。

補足コメントに「家賃交渉か錯誤無効~」とあるけれど、本件は不動産会社のミスの可能性が高いので家賃交渉(=大家にケツを持たせる)のはまず無理。
貸主がその不動産会社の場合は可能だけど。
錯誤無効については、本件で「無効」の主張は結構厳しいと思うよ。
(要件として①因果関係②重要性が必要だから)
補足文に「適用され」「適用させる」という表現があるけれど、適用になるかどうかの判断は裁判所、要は裁判をしなきゃならないって話。
補足文にも「訴え」と書いてある通り、訴えないと認めさせることはできない。

というか、本件では無効ではなくて債務不履行(目的が達成できない)で契約”解除”の話じゃないかな。
「ベランダがない」=洗濯物が干せないというのがこれにあたる。
それ以外は気の毒だけど契約解除に持って行けるほど大きな問題ではない。
契約解除を前提に考えるなら。
本件では錯誤無効ではなくて、重要事項説明違反を指摘した方が簡単かもしれないよ。
間取図と現況の差について、不動産会社が“知っていた”(と嘘ぶいた)場合では重要事項説明に不足があったという可能性が大きいし、”知らなかった”場合”でも、物件調査に不備があったということになるから。
債務不履行だけだと大家がゴネるけど、宅建業法違反が絡めば業者が金を返して済むならと契約解除に向かうから。

「もうこの部屋でいいわ」というコトなら、仲介手数料の減額で手を打つところかな。
洗濯物が干せないことで乾燥機の購入や電気代の増加、部屋干しの場合の室内の湿気対策に費用が必要なので、その分の補てんとして減額。
手数料が6万円だから、半額の3万円+消費税でいいんじゃないかな。

繰り返しになるけれど、本件は貸主の落ち度ではないので家賃減額は無理。(というか、業者の説明ミスについて委託をした貸主の使用者責任を問う話になってきて、ややこしく難しくなる)
不動産会社(管理会社)と大家との関係性にもよるけれど、もし大家が譲歩した場合でも、元が6万円の家賃が1000円下がればいい方だし、2000円ならかなりの厚遇。
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家賃値引き交渉すべきですね。


部屋が退去前で、内覧せずに契約することはちょくちょくありますよ。
特に年度の変わり目なんか、内覧優先だと良い物件は無くなりますしね。

交渉目安としては面積ですが、今回だと金額にならないですね。
2~3千円の交渉じゃないかな? 頑張って1割の6千円かな???
駐車場に余裕があるなら、駐車場1台無料とか…

契約解消なら、全額返金と慰謝料数万円ですかね?

借り手の多い物件だと、管理会社も強く出てくるかも知れません。

管理会社とうまくいかないなら、大家さんに直訴って方法もあります。
しっかりした大家さんだと、管理会社にクレーム付けてくれます。

ちなみに
ロフトで寝るのは、夏場は暑くて無理かも知れません
廊下側の窓のシャッターは締めておきましょう。泥棒が窓を割って侵入した場合、窓の修理代はシャッターを閉めなかった借主の責任になります。

>元々の位置はおそらく横幅は2m以上あったかと思われます。
物件説明の見取り図は、縦横の倍率が違っている事はちょくちょくあります。
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間取りの寸法は実寸ではなく柱の中心からの距離で書かれているのではないですか?


そうなると、多少の違いで収まってしまう可能性は高いですよ。
同じ6畳でも本間と団地サイズでも違いますしね。

交渉するにも言った言わないの証拠がなければただのクレーマーになるだけですよ。
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実際の物件見ないで契約しちゃったって落ち度はかなり重要だけど、それを差っ引いてもちょっと酷すぎるね。


契約書をよく読んでみないとわからないけど、最初の説明と大幅に違っているんだから、交渉の余地はじゅうぶんあるよ。
なんなら消費者センターとかに相談してみると良い。
その時に落としどころはちゃんと決めておくこと。
別なもっと良い物件にしたいのか、その部屋で良いから家賃をもっと下げて欲しいのか。
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あなたにとっての解決とは何なのか、それを決めるところから始めてください。



クレームを付けて怒りをぶつけられればいいのか、
契約を解除したいのか、
家賃を下げてほしいのか、
間取り図通りに改築してほしいのか、
なにを望むのかを決めましょう。

改築はさすがに無理でしょうけれど、
それ以外であれば、上記のどれも実現可能性はあると思います。

現状優先と書いてあったことはご理解していらっしゃるようですが、
契約前に現況を確認できない場合もありますし、
間取り図と現況における違いの常識的範囲というものもあります。

私個人は、今回の事例は常識的範囲を超えていると思いますので、
「いくらなんでもそりゃないだろう」ということで、
あなたの希望する解決を提示してみましょう。

部屋の面積が10%以上違うことや、
ロフトの長さが16%程度違うことは、常識の範囲ではないということで、
強気で交渉していいのではないでしょうか。

あなたはおそらく未成年でしょうから、
交渉する主体としてはちょっと弱いですね。
あなたの希望をご両親に伝えたうえで、交渉を任せるべきかと思います。
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【見学しないで図面だけで決めたから】....理由はこれに尽きます。

あなたも見ないで決めて契約し、入金もしたのだったら今更つべこべ言っても無駄です。
払い込んだお金は返却されなくても良ければ、契約破棄は可能ですよ。そんなに不満があるならば契約破棄して他を探してはいかがでしょうか。
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