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半年ほど前に父が失業にしたために、父と母を私の
健康保険(政管)の扶養にいれました。
その後半年の間に、父は60歳になり年金受給開始(厚生年金の報酬比例分)
となり、先月再就職しました。

 そこで質問ですが、
・60歳以上の場合の健康保険の扶養条件は年収180万円だと
思うのですが、これは年金+給与の合計が180万円を越えてはいけないのですか?
・給与を聞いたところぴったり月給15万円(ボーナスはもらえるか不明)
ですが、180万を12ヶ月で割った額と同じなので扶養から
外さなければいけないのでしょうか?
・年金を一部受給していますが、これは働いていても
受給できるのでしょうか?(受給できる年収の上限のような
ものはあるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

社会保険の(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が、60歳以上の場合は180万円以下となっていて、この収入には給与や年金収入など継続的な収入が対象となります。


従って、年金+給与の合計が180万円を越えると、残念ですが扶養にはなれません。

給与を貰いながら年金支給を受けている場合(在職老齢年金)については、下記のようになります。

在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
総報酬月額相当額+基本月額が゛≦28万円の場合
老齢厚生年金の20%が支給停止です。
28万円を超える場合は、別途計算式があります。

在職老齢年金(65歳以上70歳未満)
総報酬月額相当額+基本月額が≦48万円の場合は全額支給で、48万円以上の場合は(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)/2が支給停止です。
70歳以上は、現在は減額されません。
参考urlをご覧ください。                               
なお、現在の勤務先で、厚生年金に加入していない場合は、年金を受給していても、この規制は有りません。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkqa2 …
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
現在の勤務先では厚生年金には加入していませんので、
特に15万円の収入があっても年金の支給は減らないが
年金+収入が180万を超えるので自分で国民保険に
加入してもらわなければいけないということですね。

お礼日時:2004/07/11 18:43

#1の追加です。



その通りです。

扶養から外れる手続きをして、その証明書(被扶養者異動届のコピーなど)と印鑑を、市の国保の係へ持参して加入の手続きをします。
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