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就業時間で月間で31日場合
177時間8分とあったのですが、それに満たない場合減給になりますか?

A 回答 (1件)

労働基準法第32条で法定労働時間は、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時

間と確定して居ます!端数は切り捨てに成ります!法定労働時間以外の労働時間の裁定は、30分単位に成ります!労働基準法では!貴方が使用者と労働契約でどの様な労働契約を締結されて居る状況に有るのかが問題に成ると思います!貴方の就労して居る事業所に労働者が10人以上居る場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有る筈です!就業規則には、労働時間の始業、終業の時刻、時間外労働、休憩、休日、有給休暇等の規定、賃金の支払い方法、閉め切り日、賃金の計算方法、賃金の等級等の規定、労働者の安全衛生、健康管理、労災に関する事等の規定、退職に関する規定(解雇を含む)、表彰、懲戒等の種類等の懲罰規定等が記載されて居ます!就業規則は、労働基準法第106条に基づいて労働者者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に周知される事が法定化されて居ます!貴方の事業所に就業規則が有る事業所なら、就業規則を良く確認される事です!賃金規定や懲罰規定等を減給に成る場合には、条件が記載されて居る筈です!労働者が10人未満の事業所には、就業規則の作成義務は有りませんが、労働基準法第13条等に基づいて使用者は労働基準法を遵守する事が法定化されて居ます!小さな事業所で貴方が減給に成る場合には、賃金に対して使用者とどの様な労働契約を締結されて居たのか?又法定労働時間に対して貴方の就労時間がどの位足りなかったのかが問題に成りますし、賃金が月給制の固定給なのか?日給月給制なのか?ですから就業規則が有る事業所なら良く確認される事です!就業規則の無い小さな事業所なら、使用者に対して説明を求めて観る事です!
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