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会社員が在職中に統合失調症を発症したら、解雇の対象になりうるのでしょうか?

念のため書きますが、統合失調症になったら思考のまとまりが失われるため、一般的に仕事の効率がかなり低下します。

質問者からの補足コメント

  • 仕事の効率が低下し、ミスが増えるくらいでは解雇されないということですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/27 18:57

A 回答 (5件)

重度の精神病でなければ、解雇されることはないはずです。


但し、社内で暴れるなど、何か問題を起こすような行動をして、回数が度を超えると解雇の対象になることはあり得ます。
この回答への補足あり
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統合失調症の旧・名称は「精神分裂症」です。

やはりその響きからは良い印象を受ける人はいないので、勤務先には伏せれるのであれは伏せるのが無難かと思います。何か起こされたら大変→解雇となる可能性はなきにしもあらずと考えます。
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仕事の効率が低下する程度では解雇されないと思いますよ。

負担の軽い職場への人事異動はあるかもしれませんが。
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事業所に労働者が10人以上居る事業所なら労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有る筈です!就業規則には労働時間の始業、終業時間、

時間外労働、休憩、休日、有給休暇等の規定、賃金の支払い方法、閉め切り日、計算の仕方、一時金(賞与)、賃金の等級等の規定、労働者の安全衛生、健康管理、労災等の規定、退職に関する規定(解雇の事由を含む)、表彰及び制裁の定めに基づいた種類及び程度に関する規定等が記載されて居ます!労働基準法第106条に基づいて労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に周知される事が法定化されて居ます!ですから労働者が、在職中に統合失調症を発病した場合に解雇すると成る場合には、就業規則の規定、労働基準法第19条、第20条、労働安全衛生法第66条、第71の3等に基づいて、統合失調症に成った労働者の健康診断は確りと実施されて居たのか?安全配慮義務等職場環境保全等が確りと維持されて居たのか?労働者が50人以上居る場合には、産業医を含む労働安全衛生委員会でも確り管理体制が出来て居たのか?労働基準法第32条に基づいて労働時間はどの位の労働時間で有ったのか?等、解雇して労働基準監督署に申告した場合には使用者が確りとした確証を提示して説明をする事に成ります!ですから、使用者は労働者を簡単には解雇する事は出来ないと思います!労働基準監督署も労働基準法に対しては非情に甘いですが、労働安全衛生法に対しては化なり厳しい対処を取ります!状況に応じては地検に送致します!地検の検事も労働基準法には甘いですが、労働安全衛生法に対しては、命に関わる法律として厳しい対処を取ります!
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会社に大きな損害を与えない限り解雇理由にはならないはずです。


ただし
有形無形での肩たたきはあるかもしれません。
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