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交通事故に遭いました。
過失割合は一方的に相手にあり当方に過失は有りません。
その事故により私は腰と右足を打撲しました。
現在の整形外科に通院しています。
整形外科の医者からは最低3ヶ月その後も痛みが残るなら6ヶ月をめどにリハビリを続けていきましょうと診断されています。
間もなく治療を始めて3ヶ月になります。
先日相手側の保険会社の担当から連絡があり3ヶ月をめどに治療を打ち切って欲しいと言われました。
私はまだ痛みがあるので治療を続けたいと言うとその担当者はでは4ヶ月をめどに打ち切って欲しいと言ってきました。
私は納得出来ないので明確な返事はしませんでした。
私としては多少でも痛みが残るなら医者が言うように6ヶ月は治療を続けたいと思っています。
6ヶ月を過ぎると症状固定とされるでしょうからまだ痛みが残っているなら自費で治療を続けるつもりです。
このような場合私は相手側の保険会社担当者が言うように4ヶ月で治療を打ち切るべきなのでしょうか?
それとも痛みが残るなら6ヶ月は治療を続けるべきでしょうか?
もし6ヶ月治療を続けたいなら保険会社担当者とどのような交渉をすれば良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に相談する方法も考えましたが自分に過失がないのに弁護士費用を支払うのもバカらしいと思い弁護士への相談は今のところ考えておりません。

      補足日時:2016/03/31 10:24

A 回答 (2件)

3ヶ月目から次の一か月分の交通費+治療代の明細を合計してX2ヶ月で早期示談金として請求、相手が金額の何割で折り合うかですね。


満額回答をいただければ最高ですが。6割でたぶん・・・
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4か月で打ち切る場合、残りの2か月の治療費を上乗せさせれば


総額は同じです。

医師が「全治6か月」と診断していれば
6か月間は治療費が支払われるハズですが、
自賠責の上限120万円を超える分は保険会社の持ち出しになるので
極力避けよう(120万円未満で収めよう)と示談を薦めてきます。

「医師の診断通り6か月は治療に専念したい」と言えば
「治療を止めてください」とは言わないハズです。
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