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ハローワークの求人の就業時間に関する特記事項のところに「36協定届出済み」と書かれているのですが、これだと休日にも仕事が入る可能性があるということですよね?
一応休日等のところには「休日 土日祝 週休二日制 毎週」、年間休日数は122日と書かれています。
ですが、年間休日数は程度はともかくもっと少ない可能性もあるということですか?

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



労働基準法は、一日の勤務時間は8時間、一週間の勤務時間は40時間を超えてはならないというのが基本です。それ以上勤務させてならないというものなんですね。ただ労働者の過半を組織している労働組合または労働者の過半数と協定を結べば、それ以上の勤務をさせることも、やむを得ないとして認めようというものなのです。これは労働基準法第36条に規定されています。これがいわゆる36(サブロク)協定といわれるものです。36協定を締結する場合は、必ず上限を定めることとされています。#3さんがおっしゃられているとおり36協定を締結せずに残業をさせれば、たとえ割増賃金を支払っても違法です。

36協定を締結していると言うことは、#1さんのおっしゃられているとおり残業代を支払ってもらえるということです。36協定を締結している会社はむしろ「良心的」なんですよ。36協定など最初から結ばずにサービス残業をさせる企業などいくらでもありますからね。また#2さんがおっしゃられているとおり、36協定があることと休日出勤が多いこととは何の関係もありません。

なお一般的には、休日に出勤させた場合は割増し手当を支払うよりも、休日の振り替えを行ないます。そうしないと人件費が高くなってしまいます。
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36協定が無いと、逆に残業とか休日出勤がさせれないんです。


実際に残業や休日出勤がほとんどなくても、出しとかないと万が一残業等をしないといけない時させれないので、普通の会社ならどこも出しておきます。
ハローワークの求人票に、月の平均残業時間って書いてませんか?
数時間程度なら、残業が少しある程度だろうし、月の残業時間が45時間とかかれているならMAXなんで、休日出勤もあるでしょうね。

休日が減るのがそんなに嫌なのですか?
会社によりますが、所定の休日にどうしても出勤となった場合、代わりの別の日に休みを与えるところもあります。
休日にこだわりがあるようなら、面接時に休日出勤の有無と、有の場合はお金で処理するのか、別の日に休みをくれるのか確認して、ご自身で判断したらいいと思います。
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36協定と休日出勤が多いかどうかは直接関係ありません。


36協定は従業員代表との時間外の協定が出来ているという事で、
キチットしている会社はどこでもあります。
>年間休日数は程度はともかく、もっと少ない可能性もあるということですか?
休日は減りませんが、休日出勤は有るかも知れません。
これもどこの会社でも可能性は一緒です。
ただ、36協定があるから制限は決められているという事です。
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残業とか、休日出勤もあるということですね。

手当はもちろん出るのですが。
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